食品のカラクリと暮らしの裏側より転載
2019年03月22日
■4/1生まれの人は法律的に3/31扱いなので年度の最終ランナー
今年も、4/1がやってきます。
エイプリルフールのことではないので、“真面目”にご説明致します。
世の中が4/1を年度始めとして、予算や活動のスタート日としています。
しかし4/1生まれの人は、学年では前年度(学年の最後の人)に繰り入れられてしまい、何とも不思議な現象です。
その理由を申し上げると、法律的に見れば4/1生まれの人は3/31に歳を加算するためです。
「民法」と「年齢計算に関する法律」「学校教育法」の3つの法律が関連し、微妙に捉え方が異なっているからです。
少々ややこしいので、丁寧に説明します。
少々ややこしいので、丁寧に説明します。
まず民法では、期間について「起算日に応当する日の前日に満了する」ことを、年齢計算にも準拠すると定めているからです。
分かりやすく言えば、法律的には「年齢は、誕生日前日の時点で加算される」ことです。
そのため4/1生まれの人は、法律的には3/31と解釈します。
この点から、4/1生まれの人は学年の最後の人(3/31扱い)と言えるのです。
従って本当なら、4/1生まれは3/31に誕生パーティをやらなければなりません(笑)。
■4/2~翌4/1の区切は一般常識に合わなくても認識しないとトラブルの元に
■4/2~翌4/1の区切は一般常識に合わなくても認識しないとトラブルの元に
一方、学校教育法は「学年は4/1から始まる」ことになっており、また保護者への義務として例えば小学校へ学ばせるのは、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから…」としているからです。
つまり4/1生まれの人が満6歳になるのは、法律的には3/31と申し上げました。従ってその翌日の最初の4/1に、ギリギリで入学が間に合うのです。
しかし4/2生まれの人は、6歳の学年初めであるべき翌年の4/1まで、丸1年待たねばなりません。
以上の経緯から、実際の誕生日が4/2~翌年4/1までに生まれた人達が同学年という理屈です。
4/2~翌年4/1の区切りは、一般の常識から掛け離れているため法を改めるべきとの動きもありますが、政府はNO!の見解です。
4/2~翌年4/1の区切りは、一般の常識から掛け離れているため法を改めるべきとの動きもありますが、政府はNO!の見解です。
しかし現状は、このような年齢の考え方は様々な所で適用されています。
選挙の投票権を得られるのは、20歳の誕生日の前日です。
3/31に選挙があった場合、4/1が20歳の誕生日の人も一票を投ずることができます。
このルールを知らないと、国や役所の給付金や住民サービスを未請求で損したり、貰えると思っていたものが対象外などトラブルの元です。
ーーー転載終了ーーー