お役所というものは、税務署にしろ何にしろ、支払った”証拠”として『領収書』を要求します。
しかし、弁護士だろうがそのファームだろうが、お役所ではありません。
また私にしても、金銭での補償を求めてきたわけではありませんので、先方の弁護士に送った文書では、敢えて「領収書は無いかも?」と突っぱねてみました。
事が事だけに、『領収書があれば払うけど、無ければ払わない』と云うのは筋が通りません。
私はどっちでもイイのですよ。
さ~て、どう出てくるのかな?
こっちのアドバンテージは、この案件の調停に際し弁護士を雇っていないことです。
もし弁護士に依頼すれば、着手金、諸々の経費、そして成功報酬としてパーセンテージを払わなければなりません。
金額は成功報酬を除いても、60万前後と考えられます。
するとそこには『損得』の思考が出てきます。
しかし、私は残念ながら損得でこんなことをしていません。
損得じゃなく、人としての尊厳?、男の意地?、家族の名誉?、何だか分かりませんが、やりたいから、やらなくてはいけないから、やるべきことをやっているだけです。