

本日は、保健所に連絡して、営業許可について説明を聞きました。
以前にも、保健所で相談したことがあります。まだ、具体的な計画ができていないので、今回も参考に聞き、これから計画を練ることになります。
許可申請に必要な書類は、
1、営業許可申請書
2、営業設備の大要(施設の平面図)
指定の用紙に手書きするか、または設計図を縮小し貼り付けても結構です。
3、営業許可申請手数料
これが、1万円くらいした。それに協会回避費(6千円くらい)が別途必要なようです。
4、使用水が井戸水等の場合
飲用適であることを証明する水質検査成績書を添付。
■共通基準として
食品衛生法の許可が必要なすべての営業に共通する施設基準で、次の項目すべてを満たす必要があるのです。
1、住居等と区分すること。
2、不潔な場所でないこと。
3、食品取扱量に応じた広さであること。
4、天井:隙間がなく掃除しやすい構造であること。
5、内側壁材料:床面から1.2m以上の高さまで耐水性材料で造られていること。
6、床:耐水性材料で排水が良好であること。
7、明るさ:100ルクス以上であること。
8、フード付き換気扇:火気・蒸気に関係ある場所に設けること。
9、排水溝:耐水性材料で掃除に便利であること。
10、ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けること。窓には、網戸、排水溝には金網等が必要。
11、調理場と便所に専用の手洗い設備を設けること。流水式で消毒薬品を備えること。
12、飲用適の水を豊富に供給。(井戸水は水質検査が必要)
13、食器戸棚・製品戸棚等は衛生的に保管できること。
14、ゴミ容器はフタ付きで、清掃しやすく、汚液や、臭いがもれないこと。
15、清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。
16、衛生的な便所を設けること。
17、温度計:冷蔵庫、冷凍庫に備えること。
18、器具洗浄場:熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。
19、食品添加物を使用する場合は専用の保管設備、計量器を備えること。
■業種別基準として、(菓子製造業は)
ケーキ、あめ、せんべい等の菓子を製造する営業をいいます。また、チューイングガムを製造する営業およびパン製造業も含まれています。
1、原材料置場、製造場、処理室、器具洗浄場、製品置場、放冷設備を設けること。
2、製造場、器具洗浄場、包装場には天井を設けること。
3、包装場を設ける場合、ステンレス製または合成樹脂製の包装台を設けること。
(機械操作により自動的に包装する場合は除く。)
4、作業台:ステンレス製または合成樹脂製であること。
これらを、すべてクリアーするようがんばらなくては。
改造の全部を業者さんに頼まず、出来る所は自分でやっているので、なかなか、基準どおりピッタシいかず、保健所の方の現地指導を受けながら、合格するよう努力中です。
まぁ、何事も、産みの苦しみを体験したほうが、愛着が湧くでしょうから、頑張ります。
着々と事業計画は進んでいるようですね。
製造販売商品についても、色々と研究されているようですね。こんど会った時には、苦労話や、商品開発の話を聞かせてくださいね。