会則 《日本合気道鴻心館》 2020年10月18日 | 合気道 日本合気道鴻心館会則 第一条 本会は、日本合気道鴻心館と称し、鴻心館の事務所は館長方に置く。 (目 的) 第二条 本会は、武道としての合気道修行を行うことを目的とする。 第三条 前条の目的を達するため次の事業を行う。 1. 稽古は少年部と一般部の2クラスを設ける。 2. 大会、講習会の開催 3. 合気道の普及 4. 合気をはじめとする古武道、またそれ以外の各武道武術に関する調査、研究 (会員規則) . . . 本文を読む