平成30年4月に改正される、
「既存建物状況調査」情報提供の充実追加事項。
本年度9月末までに、全国で
「既存住宅状況調査技術者講習」が開かれてまして。
受講対象者は、すべての一級・二級建築士、
木造建築士で、弊社も対象となり。
来月仙台で開催の講習を受講します。
宅建協会本部研修で、改正宅建業法に関する
説明がありました。
書面では改正される業法を確認しておりましたが、
理解できない部分があったので、
講師のお話をよく聞いてきましたが、
講師ですらまだ十分に把握されていないのか、
講師自身が何度も「分かりにくい」と話しており。。
ガイドラインの中にも抽象的表現で書かれている
ヶ所が目立ち、不安になる改正ですね。。
弊社、不動産業と建設業であり、建築士が調査技術士に
なる予定ですが、基本的に不動産取引を行う媒介業者が、
建物状況調査の実施主体になることができないそうで。
この表現も曖昧でして、「依頼者の同意がある場合を除き」
とか、「調査の実施主体となることは適当でない」とか、
必ずしもダメではないようです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face2_happy_s.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/namida.gif)
中古物件を購入する方が、
契約前に建物状況調査を依頼する場合、
特に知り合いの調査技術者を知らない場合、
「全て仲介業者に一任したい」
「あなたが調査資格あるなら媒介含めてお願いしたい」
といった場面になる可能性が高いような気もしますが・・・
また、買付申込、媒介契約の順で、重要事項説明前に
検査実施となるようですが、
検査結果が思わしくなかった場合、契約キャンセルと
なる可能性も多々あると思います。
この部分は講師の方も、
「今後の対策が必要」と話しておりまして。
申し込みの段階で、他社の媒介物件だった際に、
調査にかかる期間を待って頂けるかも心配ですが、
調査結果によりキャンセルとなった場合の対応が
非常に心配ですね。
売物件が居住中の場合も、買主が調査希望した場合、
売主が同意しない場面も想定できます。
売却前に、売主の責任で調査義務とした方が、
重大な瑕疵を事前に発見でき、
トラブルを回避できるように感じました。
とはいえ調査には費用がかかりますので、
売却の事情によっては、調査依頼できない売主様も
多いでしょう。
難しいところです。。。
中古市場を安全な取引につなげるという改正としては
理解できますが、どこか中途半端な感じで、
混乱を引き起こしそうな気もしますね。。
抽象的な表現にすることにより、
上手に改正を利用することも可能なような気もしますが。。
弊社のような小規模不動産会社は、
他社様の情報での仲介業務が多いので、
今後の同業者の対応が一番気になります。。
他にも何やらスッキリしない条文があった
改正講習会でした。。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ase2.gif)
それでも一応、
既存住宅インスペクション技術者講習は、
受けてきますので!!