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故意に税金未納や滞納繰り返した場合 国が永住許可取り消し

2024-02-20 07:27:26 | ニュース
故意に税金未納や滞納繰り返した場合 国が永住許可取り消しへ
2024年2月20日 6時17分 法務省
育成就労制度が新たに導入されれば永住許可を得る外国人の増加が見込まれるとして、出入国在留管理庁は、故意に税金の未納や滞納を繰り返すなどした場合、資格を取り消せるように在留資格制度を見直す方針を固めました。今の国会に関連する法案を提出する見通しです。

政府は、技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を導入すれば、永住につながる特定技能への移行を促すことになり、永住許可を得る外国人の増加が見込まれるとしています。

一方、永住者になっても税金や社会保険料を納めなかったり、資格を取り消されない、窃盗など1年以下の懲役や禁錮にあたる罪を繰り返したりするケースがあるということです。

このため出入国在留管理庁は、故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針を固めました。

また、外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける方針です。

出入国在留管理庁は、今の国会に関連する法案を提出する見通しです。