昨年の2009年11月6日から2年間の貿易ビザを取得するまでの流れをお話したいと思います。
まず、アメリカ大使館のホームページ(http://japan.usembassy.gov/)で情報がその都度変更になっていないか確認しました。 これは常に色々な意見が飛び交っている中、正確な情報が得られる数少ない情報源だと考えています。 わからないことがあれば事前に大使館に連絡して確認することをお薦めします。 その他にもE1ビザ等の取扱量の多い弁護士にも相談すると最近の状況、特に取得までの期間や時期等についても教えてくれるかもしれません。 僕の場合、夏頃に申請すると申請者が多いため多少時間がかかるかも?と言ったアドバイスを頂きました。 得に重要ではないですがこういった情報も総合的に判断する際の材料になるかと思います。 ちなみに僕の弁護士は現在カリフォルニア在住の日本在住暦10年ほどの台湾人にお願いしました。 かかった費用は3000ドルでした。 これは取得した後に思ったのですが必要な費用だと思います。 理由はやはり大使への手紙を英文で提出しなければならないので何度も挑戦して取得に成功している弁護士に任せたほうが時間の短縮になると思います。 ただ、弁護士のほうも以前にも使用した文章を使用しますので最終的には自分でよく読んで間違いがないか確認する必要はあります。 これをしないと会社名や取扱商品が異なる場合があります。 あとは各弁護士で書類のまとめ方が異なるのですが、やはりこれも最終的にはホームページに記載してある通りにする必要があるようです。 僕の場合、大阪の領事館にて申請をしましたが領事の下に何人かアシスタント(僕の場合は日本人のおばさん)がついていて書類を提出した後に会社、または携帯に電話があり書類を大使館のホームページ通りにタブ1、タブ2と順番どおりに、また、書類をなにかのファイルに綴じて後からみやすいようにして下さいとのことでした。 後で説明しますがかなりの量の書類になるので整理は大変なものになりました。
次に書類の申請が一段落ついた後の実際の事業内容の説明です。 基本的に、大使館にて把握している、貿易駐在員ビザ(E-1)は、相当量の物、またはサービスが常に行われていることが前提ですのでアメリカ、日本の会社を使ってお金、商品が流れていることを証明する必要があります。 ここで相当量とはどのくらい? との疑問がありましたが、これは自分でも大使館のホームページでも確認しました。 (http://www.state.gov/documents/organization/87220.pdf) 全部で32ページの英文のみとなりますが、この中の9ページ目に9 FAM 41.51 N6 SUBSTANTIAL TRADEとあります。 それのb. にあたる部分です。
b. The smaller businessman should not be excluded if demonstrating a
pattern of transactions of value. Thus, proof of numerous transactions,
although each may be relatively small in value, might establish the
requisite continuing course of international trade. Income derived from
the international trade which is sufficient to support the treaty trader and
family should be considered as a favorable factor when assessing the
substantiality of trade in a particular case.
これを見つけたときはやはり弁護士に取扱量を実際の数字にて説明すると問題ないと言っていましたが本当だと確信しました。 ここでの実際の数字では表記されていませんがおそらく個人でビジネスをされていて税金を払った後の利益がでた分で飯が食っていけそうな量であれば問題ないかと思います。 おそらく200万円以上であれば大丈夫かと思います。
ただ、僕の場合インターネットを使った物品の貿易だったため、領事に説明して理解してもらうのに苦労しました。 その前にアシスタントに理解していただくのに時間がかかりました。 基本的にアメリカも日本も政府の人と実際にビジネスをしている経済界の人は考えにズレが生じていると思いますのでしかたがないかと思いますが。
実際にかかった時間ですが、書類のコピー(インボイス、BLや銀行関係の履歴等)に約2週間、弁護士にそろった書類を提出して完成までに約1週間、大使館に書類を送ってからアシスタントから連絡がくるまで3~4日、その後、面接してから次の日にはパスポートにステッカーが貼られて発送してくれたのでその次の日に到着しました。 書類を提出してからは早かったと思います。 やはり準備に手間がかかりました。 その間もビジネスは通常通り流れていますので。
今回で3回目のアメリカビザ取得となりましたが、やはり今回の準備が一番書類も時間もお金もかかったと思います。
皆さんも、もしアメリカでE1,E-1ビザの取得をめざしているのでしたら扱い量等であきらめずにがんばってみてください。 日本人はビザなしでアメリカに3ヶ月滞在できるので、特にこのビザが必ず必要というわけではなかったのですがチャンスがあったので取得してみました。 おそらく2年後の2011年にちゃんとビジネスを継続していれば再度、2年、もしくは5年延長できるかと思います。 あと、領事に言われたのですが、アメリカに半年以上滞在した場合は、アメリカの住民になるのでちゃんと税金を払ってくださいとのことです。 やはりビザを取得したらまた別の責任が増えました。 滞在するかどうかは日本とアメリカの税理士さんに相談して決めたいと思います。 特に税金関係は複雑になってきます。 僕もそういったアメリカとの租税条約等に詳しい税理士さん、または弁護士さんがいれば常に紹介してもらいたいと思っています。
やはり肝心なのはどうやってお客さん(日本、アメリカに限らず全ての国)に商品、またはサービスを満足してもらうかということに集中したいと思います。 その中に重要なのは自分自身、楽しむことだと思います。 商品、またはサービスをみてあっ!これかっこいい!とか買いたい!と思える商品をより早く見つける場所に常にアクセスできる状態を維持すること、それからそういった洗練された商品、サービスをみてさらに良いものを作り出すことができればおそらくビジネスは成功するのではないでしょうか?
長くなりましたが、今回のE1ビザの取得の流れ、それから取得に関する考え方の意見を書いてみました。 もしこれに関して質問等がございましたらメール(info@alphaespace.com)にて承りたいと思います。 最後まで読んでいただきありがとうございます。
まず、アメリカ大使館のホームページ(http://japan.usembassy.gov/)で情報がその都度変更になっていないか確認しました。 これは常に色々な意見が飛び交っている中、正確な情報が得られる数少ない情報源だと考えています。 わからないことがあれば事前に大使館に連絡して確認することをお薦めします。 その他にもE1ビザ等の取扱量の多い弁護士にも相談すると最近の状況、特に取得までの期間や時期等についても教えてくれるかもしれません。 僕の場合、夏頃に申請すると申請者が多いため多少時間がかかるかも?と言ったアドバイスを頂きました。 得に重要ではないですがこういった情報も総合的に判断する際の材料になるかと思います。 ちなみに僕の弁護士は現在カリフォルニア在住の日本在住暦10年ほどの台湾人にお願いしました。 かかった費用は3000ドルでした。 これは取得した後に思ったのですが必要な費用だと思います。 理由はやはり大使への手紙を英文で提出しなければならないので何度も挑戦して取得に成功している弁護士に任せたほうが時間の短縮になると思います。 ただ、弁護士のほうも以前にも使用した文章を使用しますので最終的には自分でよく読んで間違いがないか確認する必要はあります。 これをしないと会社名や取扱商品が異なる場合があります。 あとは各弁護士で書類のまとめ方が異なるのですが、やはりこれも最終的にはホームページに記載してある通りにする必要があるようです。 僕の場合、大阪の領事館にて申請をしましたが領事の下に何人かアシスタント(僕の場合は日本人のおばさん)がついていて書類を提出した後に会社、または携帯に電話があり書類を大使館のホームページ通りにタブ1、タブ2と順番どおりに、また、書類をなにかのファイルに綴じて後からみやすいようにして下さいとのことでした。 後で説明しますがかなりの量の書類になるので整理は大変なものになりました。
次に書類の申請が一段落ついた後の実際の事業内容の説明です。 基本的に、大使館にて把握している、貿易駐在員ビザ(E-1)は、相当量の物、またはサービスが常に行われていることが前提ですのでアメリカ、日本の会社を使ってお金、商品が流れていることを証明する必要があります。 ここで相当量とはどのくらい? との疑問がありましたが、これは自分でも大使館のホームページでも確認しました。 (http://www.state.gov/documents/organization/87220.pdf) 全部で32ページの英文のみとなりますが、この中の9ページ目に9 FAM 41.51 N6 SUBSTANTIAL TRADEとあります。 それのb. にあたる部分です。
b. The smaller businessman should not be excluded if demonstrating a
pattern of transactions of value. Thus, proof of numerous transactions,
although each may be relatively small in value, might establish the
requisite continuing course of international trade. Income derived from
the international trade which is sufficient to support the treaty trader and
family should be considered as a favorable factor when assessing the
substantiality of trade in a particular case.
これを見つけたときはやはり弁護士に取扱量を実際の数字にて説明すると問題ないと言っていましたが本当だと確信しました。 ここでの実際の数字では表記されていませんがおそらく個人でビジネスをされていて税金を払った後の利益がでた分で飯が食っていけそうな量であれば問題ないかと思います。 おそらく200万円以上であれば大丈夫かと思います。
ただ、僕の場合インターネットを使った物品の貿易だったため、領事に説明して理解してもらうのに苦労しました。 その前にアシスタントに理解していただくのに時間がかかりました。 基本的にアメリカも日本も政府の人と実際にビジネスをしている経済界の人は考えにズレが生じていると思いますのでしかたがないかと思いますが。
実際にかかった時間ですが、書類のコピー(インボイス、BLや銀行関係の履歴等)に約2週間、弁護士にそろった書類を提出して完成までに約1週間、大使館に書類を送ってからアシスタントから連絡がくるまで3~4日、その後、面接してから次の日にはパスポートにステッカーが貼られて発送してくれたのでその次の日に到着しました。 書類を提出してからは早かったと思います。 やはり準備に手間がかかりました。 その間もビジネスは通常通り流れていますので。
今回で3回目のアメリカビザ取得となりましたが、やはり今回の準備が一番書類も時間もお金もかかったと思います。
皆さんも、もしアメリカでE1,E-1ビザの取得をめざしているのでしたら扱い量等であきらめずにがんばってみてください。 日本人はビザなしでアメリカに3ヶ月滞在できるので、特にこのビザが必ず必要というわけではなかったのですがチャンスがあったので取得してみました。 おそらく2年後の2011年にちゃんとビジネスを継続していれば再度、2年、もしくは5年延長できるかと思います。 あと、領事に言われたのですが、アメリカに半年以上滞在した場合は、アメリカの住民になるのでちゃんと税金を払ってくださいとのことです。 やはりビザを取得したらまた別の責任が増えました。 滞在するかどうかは日本とアメリカの税理士さんに相談して決めたいと思います。 特に税金関係は複雑になってきます。 僕もそういったアメリカとの租税条約等に詳しい税理士さん、または弁護士さんがいれば常に紹介してもらいたいと思っています。
やはり肝心なのはどうやってお客さん(日本、アメリカに限らず全ての国)に商品、またはサービスを満足してもらうかということに集中したいと思います。 その中に重要なのは自分自身、楽しむことだと思います。 商品、またはサービスをみてあっ!これかっこいい!とか買いたい!と思える商品をより早く見つける場所に常にアクセスできる状態を維持すること、それからそういった洗練された商品、サービスをみてさらに良いものを作り出すことができればおそらくビジネスは成功するのではないでしょうか?
長くなりましたが、今回のE1ビザの取得の流れ、それから取得に関する考え方の意見を書いてみました。 もしこれに関して質問等がございましたらメール(info@alphaespace.com)にて承りたいと思います。 最後まで読んでいただきありがとうございます。