今日はちょっと「戸籍」のお勉強をしましょう。
「戸籍」は広辞苑で調べると「戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にほぼ廃絶。明治維新後に復活した。(中略)国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書」と記されています。
ここに「身分関係を明らかにするため」ってあるのが時代で個人の処遇に波紋を呼んできたんだよね。明治時代には身分登記簿制度なんかもあって、5等爵(公・侯・伯・子・男)の身分ってご存知?今お笑いの世界で「ヒゲ男爵」なんかいるけど、明治時代にはお公家さん(宮家ほか)や徳川家の流れにある人など人に身分の差を設けていて、一般人と違う高貴な身分を与えていた時があったんだよね。また、家族に治産者・禁治産者がいれば戸籍に記載されていた。戸籍の歴史はまさに差別の歴史ともいえるんだよね。その辺の語りも割愛します(長編になっちゃうので)
冒頭の広辞苑に記されているように、国民の登録制度は古代からあったのですが、近代的な戸籍は明治5年に作られました。この年の干支をとって「壬申戸籍」と呼ばれています。
壬申戸籍は明治4年の戸籍法にもとづいて、明治5年2月1日~明治19年10月15日までの間に作られています。しかしながら、戸(家)単位に全国民を政府が把握した、日本発の近代的戸籍は昭和44年以降廃棄済みとされ、除籍謄本などの交付はなされません。
*除籍謄本(じょせきとうほん)…戸籍に記載された人、全員が亡くなると戸籍簿から抜け、除籍簿に移動しとじられます。
このように戸籍(除籍や原戸籍)には保存期間が設けられていて、所定の保存期間を過ぎると、市区町村役場での除籍の取得は出来なくなってしまいます。
つまり、みなさんがご先祖様のことを知りたい、調べたいと思っても
※時間とともにみなさんのご先祖様の記録の判明も(永遠に)出来なくなります。
●戸籍の保存期間
・改製原戸籍の保存期間…50年間または80年間
・除籍の保存期間…………80年間
(平成6年電算化以降の除籍の保存期間は100年間)
*改製原戸籍(かいせいげんこせき)…戸籍の様式や編成基準は、法令等の改正によって変更されることがあります。そのような場合、従前の戸籍を新しい様式や編成基準に合うように書き換えをします。これを戸籍の改製といい、この改正によって除かれた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。
ということでご先祖探しは、改製原戸籍や除籍謄本集めからスタートとなったのです。
集めた謄本を読み込んでいくと驚きの連続でした。
「戸籍」は広辞苑で調べると「戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にほぼ廃絶。明治維新後に復活した。(中略)国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書」と記されています。
ここに「身分関係を明らかにするため」ってあるのが時代で個人の処遇に波紋を呼んできたんだよね。明治時代には身分登記簿制度なんかもあって、5等爵(公・侯・伯・子・男)の身分ってご存知?今お笑いの世界で「ヒゲ男爵」なんかいるけど、明治時代にはお公家さん(宮家ほか)や徳川家の流れにある人など人に身分の差を設けていて、一般人と違う高貴な身分を与えていた時があったんだよね。また、家族に治産者・禁治産者がいれば戸籍に記載されていた。戸籍の歴史はまさに差別の歴史ともいえるんだよね。その辺の語りも割愛します(長編になっちゃうので)
冒頭の広辞苑に記されているように、国民の登録制度は古代からあったのですが、近代的な戸籍は明治5年に作られました。この年の干支をとって「壬申戸籍」と呼ばれています。
壬申戸籍は明治4年の戸籍法にもとづいて、明治5年2月1日~明治19年10月15日までの間に作られています。しかしながら、戸(家)単位に全国民を政府が把握した、日本発の近代的戸籍は昭和44年以降廃棄済みとされ、除籍謄本などの交付はなされません。
*除籍謄本(じょせきとうほん)…戸籍に記載された人、全員が亡くなると戸籍簿から抜け、除籍簿に移動しとじられます。
このように戸籍(除籍や原戸籍)には保存期間が設けられていて、所定の保存期間を過ぎると、市区町村役場での除籍の取得は出来なくなってしまいます。
つまり、みなさんがご先祖様のことを知りたい、調べたいと思っても
※時間とともにみなさんのご先祖様の記録の判明も(永遠に)出来なくなります。
●戸籍の保存期間
・改製原戸籍の保存期間…50年間または80年間
・除籍の保存期間…………80年間
(平成6年電算化以降の除籍の保存期間は100年間)
*改製原戸籍(かいせいげんこせき)…戸籍の様式や編成基準は、法令等の改正によって変更されることがあります。そのような場合、従前の戸籍を新しい様式や編成基準に合うように書き換えをします。これを戸籍の改製といい、この改正によって除かれた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。
ということでご先祖探しは、改製原戸籍や除籍謄本集めからスタートとなったのです。
集めた謄本を読み込んでいくと驚きの連続でした。
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