はるのつぶやき

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育児休業給付金、まさかの不支給事件

2020年06月08日 16時10分11秒 | 育児休業給付金

いやぁ~。

さぼりにさぼったね、このブログ。
もう子育て忙しすぎたりなんだりかんだりで、まるっと3年休みました。
よくアカウント残ってたわ。

一人目の娘が無事生まれて2年半後の2019年11月、息子誕生。
母、44歳、頑張った。

で、夜泣きもようやく収まってきた5月下旬(むすこは満6カ月)。
「いい加減、最初の育児休業給付金振込まれてるはずよね☆」
と毎日毎日ネットバンキングの残高照会するも、全く気配なし。

それもそのはず。
会社のヘルプデスクに問い合わせたら、「不支給なってま~す。」って。
(5月7日発行の通知書が、5月27日に到着するって、あるのか?まぁ今から言ってもはじまらないけど。)

どうやら、会社の要請を受けて、娘の育児休業中にちょこちょこバイトしていた(←もちろんきっちり申告してましたよ)のが引っかかって、受給要件を満たさないという事態になっている模様なんです。(ヘルプデスクの担当者も、理解しているんだかしていないんだか、はっきりしたことがわからない。)

育児休業給付金の受給要件(業務取扱要領59533 イ)

育児休業給付金って、子供産んだら誰でももらえるってわけじゃーないんです。
勤め先で12カ月以上雇用保険に入っていること、そして育児休業が終わったら復職する気があることが必要です。
この「12カ月以上」は、厳密には、「育児休業を開始する前2年間の間に、しっかり(月11日以上)働いた月が12カ月以上あること」ということになっています。

受給要件の緩和(業務取扱要領59533 ロ)

え、「じゃぁ上の子の育児休業終わってすぐに2人目の産休入ったら、2人目はもらえないってこと??」ってなるわけなんですが。
その場合には、「受給要件の緩和」という決まりがあり、ちゃんともらえるようになっています。育児休業開始前2年の間に、出産育児傷病等の理由で働けなかった期間がある人は、2年間プラスその働けなかった期間(以後「ボーナス期間」)を足した期間(算定対象期間、最長4年)の中で12カ月あればOK、という緩和規定です。
なので上のケースであれば、実質、一人目の産休に入る前の時点を起点に、その前2年間で12カ月以上を見ていくことになるため、結果一人目の時と受給資格は同様になります。(…アレ、これ二年おきに3年産んで、2人目まで連続2年づつ休職したら、3人目はもらえない計算ですね。どこぞの議員が「最低3人は産みなさい」って言って問題になってたけど、3人産むならちゃんと1年あけて産んだ方がいいのかな。)

なのですが、私の場合、上の子の産休~育児休業終了までの2年間を「加算できませーん」と言われてしまったんですね。
「アルバイトして賃金の支払いを受けていたでしょ?だから「賃金の支払いを受けることができなかった期間」に当たらないんですよ。」ということのようです。

育児休業中に就労するということ

なんかズルしているように感じる方もいるかもしれないですが、これはきちんと報告さえしていれば、認められているのです。
しかも、賃金がある程度の金額(ざっくり月給の13%-最初の180日まで/30%-それ以降)以内であれば、育児休業給付も減額されません。
これは厚生労働省のQ&Aにもはっきり書かれています。↓↓↓

Q8 育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか。

 

その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

 

Q9 育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。

 

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。

ね?

で実際、一人目の育児休業中は、育児休業給付を満額いただいておりました。

が、しかし。
まさかどうして、それが二人目の育児休業給付の受給資格を失う結果になるとは…。
育児休業中に賃金をもらったら2人目の育児休業では給付金もらえないですよ、っていうなら、そこんとこ、こういうQ&Aにも記載しておいてくれよって話じゃないですか?

要件の緩和の対象となる理由(業務取扱要領59533 ロ)

もちろん出産と同じく、育児も入っているのですが。
ここになんだか矛盾しているともとれる記述があります。

「なお、この要件緩和の対象となる賃金の支払を受けることができなかった期間には育児休業給付を受給していた間が含まれ、」

私の場合、第一子の育児休業給付は全期間満額もらっていたので、じゃぁ育休期間はボーナス期間に含まれるのね。…と思いきやすぐ後で、

「e 育児 
 育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。」 

え、賃金の支払いを受けてたらどうなるの?ていうことは書いていない。
尚、一軒目に問い合わせた社労士さんからは、この記述を引用して「賃金の支払いを受けていたからボーナス期間に該当しません。残念でした。」という回答をいただきました。

賃金の支払いを受けることができなかった期間

本来、受給要件の緩和でいう「賃金の支払いを受けることができなかった期間」は、30日以上のまとまった期間となっています。
が、同じ理由でちょこちょこと「賃金の支払いを受けることができなかった期間」と賃金の支払いを受けることができる期間がある場合には、それぞれの短い「賃金の支払いを受けることができなかった期間」を合計して、算定対象期間に参入することができます。(業務取扱要領50153ロただし書き

仮に、上の子の育児休業中のアルバイトを行った日(月によって4日~10日ぐらい)が、「賃金の支払いを受けることができなかった期間」に該当しないとしても、それ以外の日は該当するはずです。

それを全部足すと682日、2年にはちょっと足りないけど、十分に12カ月要件を充足します。

そもそも論として

育児休業給付金っていうのは

「労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業給付を支給する。」

ことを趣旨としているわけです。
育児休業中にアイドリング的な就労をしていれば復職後の職場復帰が著しく円滑になることは明らかで、それをもって次子の育児休業給付の受給資格が制限されることになるのは、制度の趣旨からして妥当じゃない。職業生活の円滑な継続(と育児の両立)を援助してくれたいなら、むしろ大歓迎で受給資格認めてほしい。

しかも、厚生労働省が、「一定の範囲内であれば就労してもいいですよ」という発信をしていて、かつその就労を報告した上で満額給付が支給されている(=当然許容範囲内だという認識になる)状況で、被保険者は何をもって次子の育児休業給付がもらえなくなるかもしれないと察知すればいいのか、予測可能性に乏しすぎる。

だってだってだってさ(こっからは感情論です)。
赤子は泣くし、近くに親せきはいないし、とっても働けるような状況じゃない中で、せっかくの子供と過ごせる時間を削ったり、子供が寝た後とかお昼寝の間とかを見はからって、どうにかこうにかやりくりして依頼に対応していたんです。それでもらえる賃金だって限られてる(1年半の合計で、今回子供が1歳までにもらえる予定だった育児休業給付の半分ぐらい。しかも課税。
それなのに、「お前働けてたろ」扱いは、ひどすぎない?

と、いうわけで。

素人ながら、不服申し立て(審査請求)を頑張ってみます。(また子供と過ごせる時間が削られるTT)

 



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