10月24日、マンションのサーバー内に1週間分のテレビ番組を録画して住民に提供するサービスが、大阪地裁において著作隣接権の侵害と認定された。
しかし、放送局側のサービス体制に問題はないのだろうか?既存の放送はその性質上、放送局側のタイムテーブルで番組が放映されている。そしてそれは視聴者側の都合などお構いなしである。例えば家にいるときはよく見るが、何かの都合で外出している場合は録画してまでは見ないという番組もよくあるものである。これは視聴の取りこぼしといえ、局側としてももったいないことのはずである。
わざわざ録画する手間はかけたくなくても、ワンタッチで見たい番組が見たい時間に見られるようになることで結局放送を見る人が増えれば、それは放送局のみならずCMのスポンサーにとってもよいことだろう。最近ラジオNikkeiのオンデマンド放送をよく聴くが、ネットがなければわざわざ短波用ラジオを購入し、時間になるとダイヤルを合わせるようなことまでして放送を聴くようなことはなかっただろう。そういう意味ではインターネット放送はきめ細かく視聴者(または聴取者)に対応でき、少しでも視聴者のパイを増やす方法ではないだろうか?
視聴者は自分の見たい番組を自分の都合のいい時間帯に見たいだけである。これに対応するためには、今までの地上波のようなやり方では限界があり、むしろネット利用の方が低コストできめ細かい対応がしやすいだろう。物の値段は消費者が決めるように、番組の価値は視聴者が決める。いくらいいものを作ったと自負しても、売り方がまずければ買って(見て)はもらえない。せっかくのサービスを著作権の問題から反対するのであれば、視聴者が視聴しやすいサービスを放送局自らが提供していくべきだろう。
P.S.
それにしても、サンビシ(2808)の民事再生法申請は見抜くのが難しい。05年3月期の決算公告で見ると営業利益に対して経常利益が大きすぎる面があるが、短期貸付金が7億円、保証債務が2.7億円のみである。売掛金も12億円弱あるが、貸倒引当金は1千万円超である。実際にはどういうメカニズムなのか解明が必要である。社長が引責辞任する程度ですむ問題ではない。
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