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(8)日本国有鉄道改革法等施行法(「施行法」「国鉄改革法施行法」)
この法律は、以上の諸法(「希望退職法」を除く六法律)施行に伴う一三省庁一五一件に係わる法律の一括整備・改正などを行おうとするもので、全文一七〇条・附則四二条におよぶ膨大な法律である。新設会社などが事業を開始するための経過的な措置や国鉄の権利・義務の承継などについて規定するとともに、関係法規定の整備・改正を行う。
ここでとくに注目された整備・改正についてみれば、つぎのような点であった。
① 鉄道国有法・鉄道敷設法・国有鉄道運賃法・鉄道公安職員の職務に関する法律・日本国有鉄道新 線建設補助特別措置法・日本国有鉄道経営再建促進特別措置法は廃止されたが、日本鉄道建設公団 法・全国新幹線鉄道整備法などは一部改正で廃止されない。
② 整備新幹線については、北海道・北陸を鉄建公団が、東北を東日本旅客会社が、九州を九州旅客 会社が建設し、営業は各旅客会社が行う。
③ 旅客鉄道会社が承継した特定地方交通線(赤字ローカル線)は二年間存続させ、その間、清算事 業団を通じて国が一定の補填をする。
④ 旅客鉄道会社が引き継いだ自動車運送事業の経営分離について六カ月以内に検討を行い、運輸大 臣に報告する。
⑤ 電電公社・専売公社の民営化および今回の国鉄分割・民営化によって、一九五二(昭和二七)年 公労法改正以来の三公社五現業体制が郵政・林野・印刷・造幣の国営四企業体制に改変されること になり、公共企業体等労働関係法(公労法)はその法律名を国営企業労働関係法(国労法)と変え た。もとより、これまで公労法適用労働者としてスト権など労働基本権が大幅に剥奪・制限されて いた旧国鉄労働者には、民間労働者として私鉄労働者と同じ労働組合法などが適用されることにな った。
(9)地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律「地方 税法関係法」)従来、国鉄については、地方税である事業税・道府県税・市長村民税等の非課税措 置が定められ、また固定資産税については原則として非課税措置が定められ、別に市町村納付金制 度が設けられていた。国鉄の解体・消滅によりこれらの税制も消滅することとなり、新たな経営主 体に対する特例措置・経過的措置・暫定措置などを定めた。
続く
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