国鉄があった時代blog版 鉄道ジャーナリスト加藤好啓

 国鉄当時を知る方に是非思い出話など教えていただければと思っています。
 国会審議議事録を掲載中です。

国鉄労働組合史 191

2011-06-06 10:00:00 | 国鉄労働組合史
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第四章 JR体制への移行と国労の闘い

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第一節 国鉄分割・民営化関連法の成立と新会社への移行準備
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├○三 新会社の設立と国鉄清算事業団│
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 新会社への採用基準と採用人数の決定

 1986年12月11日に開かれた6旅客鉄道株式会社と貨物鉄道株式会社の第1回設立委員会では、設立委員会規則や設立日程、設立費用などの事務的な事項のほかに新会社に採用される職員の労働条件、採用基準などの検討が行われ、まず採用条件についてはこの第1回委員会で決定、労働条件については12月19日の第2回設立委員会で決定された。この間、政府は12月16日の閣議で国鉄からの事業等引継ぎや権利義務の承継等について「基本計画」を決定し(改革法第19条第1項に基づく)、承継法人の職員となるものの総数と会社ごとの人数を決めた。これらのうち、新会社などへの職員採用基準と採用人数は次のようになっていた。
 ?採用基準?
  ① 昭和61年度末において年齢満55歳未満であること。
   (医師を除く)
  ② 職務遂行に支障のない健康状態であること。
    なお、心身の故障により長期にわたって休養中の職員に   ついては、回復の見込みがあり、長期的に みて職務遂行に支障がないと判断される健康状態であること。
  ③ 日本国有鉄道在職中の勤務の状況からみて、当社の業務にふさわしい者であること。
    なお、勤務の状況については、職務に対する知識技能及び適正、日常の勤務に関する実績等を、日本国有鉄道における既存の資料に基づき、総合的かつ公平に判断すること。
  ④ 「退職前提の休職」(日本国有鉄道就業規則(昭和60年6月総裁達第12号)第62条(3)ア)を発令されていないこと。
  ⑤ 「退職を希望する職員である旨の認定」(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第4条第1項)を受けていないこと。
  ⑥ 日本国有鉄道において再就職の斡旋を受け、再就職先から昭和65年度当初までの間に採用を予定する旨の通知を受けていないこと。
  * なお、日本国有鉄道本社及び本社附属機関に所属する職員並びに全国的な運用を行っている職員からの採用のほか、当社が事業を運営する地域内の業務を担当する地方機関に所属する職員からの採用を優先的に考慮するものとする。
    また、広域異動の募集に応じてすでに転勤した職員及び北海道又は九州内の地方機関に所属する職員からの採用については、特段の配慮をするものとする。

?職員採用予定数?

   北海道旅客鉄道株式会社      1万3000人
   東日本旅客鉄道株式会社      8万9540人
   東海旅客鉄道株式会社       2万5200人
   西日本旅客鉄道株式会社      5万3400人
   四国旅客鉄道株式会社         4900人
   九州旅客鉄道株式会社       1万5000人
   日本貨物鉄道株式会社       1万2500人
   新幹線鉄道保有機関         60人
   鉄道通信株式会社            570人
   鉄道情報システム株式会社        280人
   財団法人鉄道総合技術研究所       550人
    総  数       21万5000人

続く

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