~~朝鮮総連施設などへの課税の適正化問題 東京連続集会16~~
『加納良寛 熊本救う会代表の講演 その1』
救う会熊本の加納でございます。
今度2月2日の福岡高裁の判決が出まして、私どもは朝鮮会館の税減免問題について違法であると、一審とは異なった逆転勝訴を致します。
この勝訴をした後に私どもの元に全国の方たくさんから電話を頂きまして、元気付けられたと、良く頑張ったと言うお褒めの言葉を頂きましたが、実は負けるんじゃないかと言う思いの方が強く有りました。
本当にこの逆転勝訴の判決を下さった福岡高裁の裁判官の方に、本当にその勇気に感謝をしている毎日であります。
この福岡高裁の判決と言うのは、こちらに声明やなんかで出ておりますが、判決文をよく読みますと判決と言うよりは叱責と。
熊本市に対する叱責、「お前たちは何をしているんだ」というそういう箇所が随所にありまして、お叱りですね。
佐藤会長から先ほど教えて頂いたんですが、安倍官房長官が「佐藤勝巳が書いたような判決文だったね」と仰ったそうですが、本当に私どもの意を100%解した判決だったと思います。
しかし私どもは敗訴を十分考えておりましたので、これから負けたらどうしようと言う事を考えておりました。
と言うのは一審の判決があまりにも酷かったもんですから、この後お話をいたしますが、同じような裁判官だったら同じ結果が出るなと言う事で、その後どうしようかと言う事で。
最高裁まで持っていって負けたら、今度は、これは平成14年度の固定資産税減免の無効確認と言う事でしたので、平成15年度を次に熊本地裁からやろうと言う事で、そしてそれでも負けたら今度は16年度をやろうというふうにして。
そうすると裁判官の中にも普通の考えを持った普通の感性の方がいらっしゃるだろうから、そういうふうにして裁判を当初やって行こうやと思いました。
しかし本当に思いもかけず、というとおかしく聞こえるかもしれませんが、勝訴を頂きました。
元々朝鮮会館の固定資産税減免問題は、この救う会で適正化運動をやりましょうと言うお話があって平成15年の確か6月の幹事会でお話がありまして、丁度その頃にこちらの石原(東京都)知事が朝鮮総連本部に課税をしたと言う事で、課税をするしないとマスコミを賑わせていました。
で、私どもは平成15年の8月から9月にかけて熊本市に情報公開を求めまして、朝鮮会館の税減免問題はどうなっているのか?と言う事を尋ねました。
そうしました所がもうすでに6月29日の時点で共同通信が、熊本市は税を減免しているという事をすでに報道していたものですから、しぶしぶと言う形で税の減免を認める文書を提出しました。
私どもはそれを貰って平成15年の9月の15日に熊本市の監査委員会に、税減免は不当であると公平な課税の徴収権を怠っていると言う事で監査請求書を提出いたしました。
熊本市の監査委員と言うのは3人おりまして、弁護士と左翼の大学教授と熊本市議・地元の議員さんと、この3人がいまして、弁護士と左翼の大学教授と言う事で非常に危惧をしておったんですが、平成15年の11月18日に私どもの意に添った課税を徴収するようにと税金を徴収するようにと言う勧告が出ました。
勧告が出てから勧告を受け取った長は30日以内に必要な措置を講じなければならないと出ていたんですが、その規定には罰則が有りませんものですから、平成15年の12月の18日に熊本市の幸山政史さんは勧告を拒否いたしました。
それで私どもと致しましては平成16年に入りましてから、熊本地裁に朝鮮会館の固定資産税減免無効確認訴訟と言う訴訟を起こしました。
熊本市はこの朝鮮会館の利用状況や意見陳述、そういう物を一切行っておりませんで、ただ書類でこうこうこういう施設で朝鮮公民のためにある施設ですから減免をお願いしますと言う(書類)にただ判子を押して減免しておったと言う状況だと思うんですが。
私どもは熊本地裁でも当然そのずさんな税の減免措置と言うものに対して勝訴の判決をするんだろうと、実は思っておったわけです。
しかし弁護士の助言も入れまして、ただ調査がしていないと言うだけではなくて私どもが独自に朝鮮会館を張り込みをしまして一週間、これは証拠の関係も有って興信所に頼んだんですが、張り込みをしまして一切使われていないという事を、まぁ一週間ですが証拠として出しました。
そしてそれと同時に金末幸(キン・マッコウ)、朝鮮総連の委員長ですね。
これに証人尋問を致しました。
この証人尋問と言うのは7項目あったんですが、朝鮮総連が指定思想その他の政治思想を出してくる活動をしましたか?とか。
パチンコ店の経営などを行った事がありますか?とか。
長銀信用組合からの横領の経緯に関与した事はありますか?と言う内容の尋問をしようとした。
ところが熊本地裁の永松(健幹=たけもと)と言う裁判長は、だいたいその7項目プラス1と言う尋問をしようと思っていたんですが、尋問の前の口頭弁論の時に「これは必要ないんじゃないか?」というように、それで執拗に言うわけです。
「いや、必要だと思う」とこちらの弁護士が言うと「いやこれはこちらの裁判に関係ない」と言うように話をしまして「取り下げるように」と言う話をしたんです。
で、私どもの弁護士と言うのは皆さんご存知かどうかと思いますが。
熊本市が昼窓(ひるまど)、窓口手当てと言うのが12時から1時まで窓口勤務すると不快手当てと言う事で手当てが出ていたんです。
その人たちは別に1時から2時まではご飯を食べに行ける訳ですけど、不快手当てと言う事で窓口手当てが出ていたんですが、それを違法だと訴えた人がおってその代理人をやった森本(耕司)と言う弁護士だったんですが。
この人は最高裁まで争って、結局窓口手当て・昼窓は違法であると判決を勝ち取りました。
そういう有能な弁護士さんだった。
それで裁判所の違法とも思える裁判式というかそういう訴訟式といいますか、そういうのを封じる為に、「じゃあ、裁判所が訴訟式を変えるんだったらそういう文書を出してください」というふうにしまして、結局裁判長は違法な訴訟式ということになる物が、それを取り下げたと言う事です。
平成16年の11月に証人尋問が行われたんですが、これは本当に大事な事なんでお話を特に強調したい事なんですが、その証人尋問に出てきた時の金末幸と言う委員長が、ちょっと髪がよれよれになって、汚いジャケットを着て、普通のスポーツシャツみたいのを着て、そして背中を丸めて出てくるわけです。
いかにも自分達は虐げられているんだと、その演出が非常に上手だったんです。
私はこの間の福岡高裁の後にこの金末幸と言う人を見たんですが、別人だと思いました。
そのときはピシッと背広を着て髪もピタッと分けて、非常に何か化粧も上手くやったのかな?と言うくらい顔がつやつやしていて、この人本当に証人尋問と同じ人だろうか?と言うくらい作ってます。
本当にこういう朝鮮会館、朝鮮総連なんかとやりあう時には、北朝鮮の外交は謀略だと言いますけど、本当に謀略を考えておかないと、ついその金末幸の背中を丸めたような事でボソボソとしゃべると、なんかこの人たちに手を差し伸べなきゃいけないんじゃないか?と言う思いがして来たのを覚えてます。
私どもは一審のときにその金末幸の陳述書と、朝鮮会館が全く使われていないこと、それと朝鮮会館が政治活動やなんかに使われていること、そういうことを証拠として提出しました。
政治活動に使われておりますという事は、丁度その頃に外為法の改正が言われておったんですね。
その時に、これは朝鮮総連の中央思想統一局と言うのが1993年の1月24日に出した奴が、「日本当局は対北朝鮮の経済制裁のための一環として、外為法を改正しようとしている」と、で、「それを阻止するように」
総連の人たちが活動するんじゃなくて大事なのは、「政党支部や日朝議連・地方自治体に対する要請活動・訪問工作などをやって、日本人達が自ら反対する声を上げるように工作しなさい」と言う文書を、これは公式な文書なんですね。
これを手に入れまして、こういうのを証拠として提出しました。
ところが平成17年の4月21日に判決があったんですがまったく酷い判決で、例えばこの政治活動や営利活動についての、それは私どもの主張の主になったわけなんですけども。
片一方で朝鮮会館は社会教育法で定める公民館類似施設であるから税の減免するべきだといっておきながら、もう片一方で公民館類似施設であるから社会教育法が定める政治活動禁止の範囲が及ぶ物ではないという、全く論理として矛盾をするような論理を判決の中で展開をしまして。
結局この朝鮮会館は公益の為に使われていると言う判決が出まして、近隣の人たちが使わないとしても門戸は開かれているんだから公民館類似施設として認定できると、こういう趣旨の判決文で、結局私どもの主張が退けられたんです。
で当然、私どもは即日控訴を致します。
・・・その2に続く・・・
『加納良寛 熊本救う会代表の講演 その1』
救う会熊本の加納でございます。
今度2月2日の福岡高裁の判決が出まして、私どもは朝鮮会館の税減免問題について違法であると、一審とは異なった逆転勝訴を致します。
この勝訴をした後に私どもの元に全国の方たくさんから電話を頂きまして、元気付けられたと、良く頑張ったと言うお褒めの言葉を頂きましたが、実は負けるんじゃないかと言う思いの方が強く有りました。
本当にこの逆転勝訴の判決を下さった福岡高裁の裁判官の方に、本当にその勇気に感謝をしている毎日であります。
この福岡高裁の判決と言うのは、こちらに声明やなんかで出ておりますが、判決文をよく読みますと判決と言うよりは叱責と。
熊本市に対する叱責、「お前たちは何をしているんだ」というそういう箇所が随所にありまして、お叱りですね。
佐藤会長から先ほど教えて頂いたんですが、安倍官房長官が「佐藤勝巳が書いたような判決文だったね」と仰ったそうですが、本当に私どもの意を100%解した判決だったと思います。
しかし私どもは敗訴を十分考えておりましたので、これから負けたらどうしようと言う事を考えておりました。
と言うのは一審の判決があまりにも酷かったもんですから、この後お話をいたしますが、同じような裁判官だったら同じ結果が出るなと言う事で、その後どうしようかと言う事で。
最高裁まで持っていって負けたら、今度は、これは平成14年度の固定資産税減免の無効確認と言う事でしたので、平成15年度を次に熊本地裁からやろうと言う事で、そしてそれでも負けたら今度は16年度をやろうというふうにして。
そうすると裁判官の中にも普通の考えを持った普通の感性の方がいらっしゃるだろうから、そういうふうにして裁判を当初やって行こうやと思いました。
しかし本当に思いもかけず、というとおかしく聞こえるかもしれませんが、勝訴を頂きました。
元々朝鮮会館の固定資産税減免問題は、この救う会で適正化運動をやりましょうと言うお話があって平成15年の確か6月の幹事会でお話がありまして、丁度その頃にこちらの石原(東京都)知事が朝鮮総連本部に課税をしたと言う事で、課税をするしないとマスコミを賑わせていました。
で、私どもは平成15年の8月から9月にかけて熊本市に情報公開を求めまして、朝鮮会館の税減免問題はどうなっているのか?と言う事を尋ねました。
そうしました所がもうすでに6月29日の時点で共同通信が、熊本市は税を減免しているという事をすでに報道していたものですから、しぶしぶと言う形で税の減免を認める文書を提出しました。
私どもはそれを貰って平成15年の9月の15日に熊本市の監査委員会に、税減免は不当であると公平な課税の徴収権を怠っていると言う事で監査請求書を提出いたしました。
熊本市の監査委員と言うのは3人おりまして、弁護士と左翼の大学教授と熊本市議・地元の議員さんと、この3人がいまして、弁護士と左翼の大学教授と言う事で非常に危惧をしておったんですが、平成15年の11月18日に私どもの意に添った課税を徴収するようにと税金を徴収するようにと言う勧告が出ました。
勧告が出てから勧告を受け取った長は30日以内に必要な措置を講じなければならないと出ていたんですが、その規定には罰則が有りませんものですから、平成15年の12月の18日に熊本市の幸山政史さんは勧告を拒否いたしました。
それで私どもと致しましては平成16年に入りましてから、熊本地裁に朝鮮会館の固定資産税減免無効確認訴訟と言う訴訟を起こしました。
熊本市はこの朝鮮会館の利用状況や意見陳述、そういう物を一切行っておりませんで、ただ書類でこうこうこういう施設で朝鮮公民のためにある施設ですから減免をお願いしますと言う(書類)にただ判子を押して減免しておったと言う状況だと思うんですが。
私どもは熊本地裁でも当然そのずさんな税の減免措置と言うものに対して勝訴の判決をするんだろうと、実は思っておったわけです。
しかし弁護士の助言も入れまして、ただ調査がしていないと言うだけではなくて私どもが独自に朝鮮会館を張り込みをしまして一週間、これは証拠の関係も有って興信所に頼んだんですが、張り込みをしまして一切使われていないという事を、まぁ一週間ですが証拠として出しました。
そしてそれと同時に金末幸(キン・マッコウ)、朝鮮総連の委員長ですね。
これに証人尋問を致しました。
この証人尋問と言うのは7項目あったんですが、朝鮮総連が指定思想その他の政治思想を出してくる活動をしましたか?とか。
パチンコ店の経営などを行った事がありますか?とか。
長銀信用組合からの横領の経緯に関与した事はありますか?と言う内容の尋問をしようとした。
ところが熊本地裁の永松(健幹=たけもと)と言う裁判長は、だいたいその7項目プラス1と言う尋問をしようと思っていたんですが、尋問の前の口頭弁論の時に「これは必要ないんじゃないか?」というように、それで執拗に言うわけです。
「いや、必要だと思う」とこちらの弁護士が言うと「いやこれはこちらの裁判に関係ない」と言うように話をしまして「取り下げるように」と言う話をしたんです。
で、私どもの弁護士と言うのは皆さんご存知かどうかと思いますが。
熊本市が昼窓(ひるまど)、窓口手当てと言うのが12時から1時まで窓口勤務すると不快手当てと言う事で手当てが出ていたんです。
その人たちは別に1時から2時まではご飯を食べに行ける訳ですけど、不快手当てと言う事で窓口手当てが出ていたんですが、それを違法だと訴えた人がおってその代理人をやった森本(耕司)と言う弁護士だったんですが。
この人は最高裁まで争って、結局窓口手当て・昼窓は違法であると判決を勝ち取りました。
そういう有能な弁護士さんだった。
それで裁判所の違法とも思える裁判式というかそういう訴訟式といいますか、そういうのを封じる為に、「じゃあ、裁判所が訴訟式を変えるんだったらそういう文書を出してください」というふうにしまして、結局裁判長は違法な訴訟式ということになる物が、それを取り下げたと言う事です。
平成16年の11月に証人尋問が行われたんですが、これは本当に大事な事なんでお話を特に強調したい事なんですが、その証人尋問に出てきた時の金末幸と言う委員長が、ちょっと髪がよれよれになって、汚いジャケットを着て、普通のスポーツシャツみたいのを着て、そして背中を丸めて出てくるわけです。
いかにも自分達は虐げられているんだと、その演出が非常に上手だったんです。
私はこの間の福岡高裁の後にこの金末幸と言う人を見たんですが、別人だと思いました。
そのときはピシッと背広を着て髪もピタッと分けて、非常に何か化粧も上手くやったのかな?と言うくらい顔がつやつやしていて、この人本当に証人尋問と同じ人だろうか?と言うくらい作ってます。
本当にこういう朝鮮会館、朝鮮総連なんかとやりあう時には、北朝鮮の外交は謀略だと言いますけど、本当に謀略を考えておかないと、ついその金末幸の背中を丸めたような事でボソボソとしゃべると、なんかこの人たちに手を差し伸べなきゃいけないんじゃないか?と言う思いがして来たのを覚えてます。
私どもは一審のときにその金末幸の陳述書と、朝鮮会館が全く使われていないこと、それと朝鮮会館が政治活動やなんかに使われていること、そういうことを証拠として提出しました。
政治活動に使われておりますという事は、丁度その頃に外為法の改正が言われておったんですね。
その時に、これは朝鮮総連の中央思想統一局と言うのが1993年の1月24日に出した奴が、「日本当局は対北朝鮮の経済制裁のための一環として、外為法を改正しようとしている」と、で、「それを阻止するように」
総連の人たちが活動するんじゃなくて大事なのは、「政党支部や日朝議連・地方自治体に対する要請活動・訪問工作などをやって、日本人達が自ら反対する声を上げるように工作しなさい」と言う文書を、これは公式な文書なんですね。
これを手に入れまして、こういうのを証拠として提出しました。
ところが平成17年の4月21日に判決があったんですがまったく酷い判決で、例えばこの政治活動や営利活動についての、それは私どもの主張の主になったわけなんですけども。
片一方で朝鮮会館は社会教育法で定める公民館類似施設であるから税の減免するべきだといっておきながら、もう片一方で公民館類似施設であるから社会教育法が定める政治活動禁止の範囲が及ぶ物ではないという、全く論理として矛盾をするような論理を判決の中で展開をしまして。
結局この朝鮮会館は公益の為に使われていると言う判決が出まして、近隣の人たちが使わないとしても門戸は開かれているんだから公民館類似施設として認定できると、こういう趣旨の判決文で、結局私どもの主張が退けられたんです。
で当然、私どもは即日控訴を致します。
・・・その2に続く・・・