原発事故3.11 今日はあの日の1日前?

第二の福島はいつでも起こる。

危険な「秘密保全法」、戦争は秘密からはじまる!

2013-08-02 07:29:12 | 日記

「新聞労連」号外の1面があまりに評判が良かったので、2面もアップします。
こちらには「秘密保全法」の内容についての説明が載っています。

秘密保全法は、「国の安全」「外交」「公共の安全と秩序の維持」の3つで、
国が「特別秘密」を指定し、それを漏らしたり漏らすよう求めた人を罰するというもの。

なにが「特別秘密」になるかは「秘密」

どんな場合が処罰対象になるのか、ケースも載っていますのでお読みください。

「戦争は秘密から始まる」
この言葉をしっかり肝に銘じておこうと思います。
「秘密保全法」を絶対にゆるすな!






憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)

2013-08-02 07:16:42 | 日記


憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)
Category : 第9章 緊急事態 [98~99]  Tag : 新設 Q&A 主な改正点
(緊急事態の宣言)
自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。


【Q34】
緊急事態に関する規定を置いたのは、なぜですか?

【自民党の答】
 8章の次に2条から成る新たな章を設け、「緊急事態」について規定しました。具体的には、有事や大規模災害などが発生したときに、緊急事態の宣言を行い、内閣総理大臣等に一時的に緊急事態に対処するための権限を付与することができることなどを規定しました。

 国民の生命、身体、財産の保護は、平常時のみならず、緊急時においても国家の最も重要な役割です。今回の草案では、東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて、緊急事態に対処するための仕組みを、憲法上明確に規定しました。このような規定は、外国の憲法でも、ほとんどの国で盛り込まれているところです。




たきもと しげこ(法律学者)

皆さんは、憲法が、その生死を確認し、死せるものは蘇生させなければいけない、いわば「生き物」であることをご存知でしょうか。

その昔、ドイツで社会権について初めて規定した先進的なワイマール憲法が、突然殺され、無効化されたのです。1933年3月23日のことです。

その理由は、合法的な選挙によって政権を握ったナチスによって、全権委任法が制定されたことにあります。これは緊急事態の宣言さえすれば、国会での議論を経ることなく、内閣が単独で自由に立法権を行使できるという法律でした。

その後、ドイツ国内では様々な非人道的な所業が合法化され、さらには全世界を巻き込んだ前世紀の最終戦争へと発展していったのです。


ドイツでは、あくまで麻生氏がナチスを「ほめた」「手本とした」と批判的に報じられている。

2013-08-02 07:00:47 | 日記


麻生副総理:ナチス発言、ドイツで批判

毎日新聞 2013年08月01日 20時54分(最終更新 08月01日 22時29分)


 【ベルリン篠田航一】麻生太郎副総理兼財務相は1日、憲法改正に関連しドイツのナチス政権を引き合いに「あの手口、学んだらどうかね」と講演で述べたことについて「誤解を招く結果となった」として撤回した。ナチスによるホロコースト(ユダヤ人大虐殺)の反省から、ドイツでは現在、ナチスを賛美する発言や集会は刑法で禁じられている。麻生氏はナチスについて「否定的にとらえていることは発言全体から明らか」と釈明しているが、ドイツでは、あくまで麻生氏がナチスを「ほめた」「手本とした」と批判的に報じられている。

 20世紀ドイツ史を研究する公立現代史研究所(ミュンヘン)のマグヌス・ブレヒトケン博士は「麻生氏の例えは驚くべき発言だ」と述べたうえで「ナチスが政権を握った1933年以降も、公式にはワイマール憲法は存続した。だがこの年、議会承認を経ずにヒトラーが法律を制定できる全権委任法が成立し、ナチス独裁体制が固まったことで、ワイマール憲法は事実上の効力を失った。ナチス自身は特に憲法を定めていない」と説明。麻生氏による「ワイマール憲法はいつの間にか変わっていた」との発言は事実誤認と指摘した。

 ドイツでは、ナチス賛美を容認しない空気が広く社会に浸透している。2007年にはナチスの家族政策を称賛したテレビ司会者の女性が番組を降板する騒動があった。

 ワイマール憲法は1919年に制定され、男女平等の普通選挙権や、労働者による団結権・団体交渉権などを保障し、当時は世界で最も民主的な憲法とされた。ナチスはこの憲法の下、32年の選挙で合法的に第1党となった。33年のヒトラー政権発足後も憲法は正式には廃止されず、45年のドイツ降伏まで存続した。

 ドイツのDPA通信は1日、「麻生氏は失言で知られている」と伝えた。

*麻生氏の発言をきくと、市民が声を挙げ個人の生活レベルだけを見て、目先の利益だけで政権を決める時代は終わった、福島や日本の5年後、10年後そして子供たちの未来を考えた行動をしなければ、なんとなく流れで戦争へと向かう気がする。