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みんなで「自民党改正草案」を読む会・レジュメ

2017-07-28 | 政治系


いよいよ、明日7月30日(日)は、「みんなで『自民党改正草案』を読む会」です。
 当日は、「自民党改正草案」および以下のレジュメを配布する予定ですが、事前にお読みいただければ幸いです。
このほかにも自民党HPには、「改正案Q&A」や子供も読みやすい「漫画政策パンフ」による解説もあります。
メディアによると、今秋にはいよいよ自民党改憲案が国会に提出されるようです。
市民として事前にチェックしておきましょう!


《レジュメ》カフェマスター・渡部 純

以下は、現行憲法と比較しながら自民党憲法改正案における実質的な変更の要点を示します。
※ 【現】は現行憲法を、《改》は自民党改正草案の条文を示します。
※ 条文を部分的に略しているところもあります。

前 文 (現行憲法と改正案の原文を比較する)

第1章 天皇
 第1条 【現】天皇は日本国および日本国民統合の象徴
    ⇒《改》日本国の元首・日本国および日本国民の象徴

 第3条 《改》国旗は日章旗・国歌は君が代とする。日本国民は国旗・国歌を尊重しなければならない

 第4条 《改》元号は法律の定めるところにより皇位継承があったときに制定する


第2章 【現】戦争の放棄 ⇒ 《改》安全保障
 第9条 【現】武力による威嚇及び武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
    ⇒《改》武力による威嚇及び武力の行使は国際紛争を解決する手段としては用いない

     【現】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない。
    ⇒《改》前項の規定は自衛権の発動を妨げるものではない

 同2項 《改》「国防軍」…(1)我が国の平和と独立、国及び国民の安全の確保、内閣総理大臣を最高指揮官とする、(2)国会その他の統制に服する、(3)国際社会の平和と安全の確保、国民の生命と自由を守るための活動、(4)国防軍の機密保持は法律で定める、(5)国防軍に審判所を置く。

 同3項 《改》国は主権と独立を守るために、領土・領空・領海と資源を守らなければならない

※ 第72条 内閣総理大臣は指揮官として国防軍を統括する。


第3章 国民の権利及び義務
 第11条 【現】国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
    ⇒《改》国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

 第12条【現】憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
   ⇒《改》「国民の責務」…自由・権利には責任・義務が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない。

 第13条 【現】すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    ⇒《改》すべて国民は人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益および公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

 第14条3項《改》栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 第15条 《改》公務員の選挙については、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障する。

 第19条 【現】思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
    ⇒《改》思想及び良心の自由は、これを保障する

 第20条3項【現】 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
     ⇒《改》国は特定の宗教的教育・活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼・習俗的行為の範囲を超えないものはこの限りではない

 第21条2項《改》公益・公の秩序を害することを目的とした活動、結社は認められない。

 第24条 【現】婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
   ⇒《改》家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族は互いに助け合わなければならない

 第25条 《改》在外国民の保護、犯罪被害者への配慮

 第26条 《改》国…は教育環境の整備に努めなければならない

 第28条 《改》公務員は全体の奉仕者であることを鑑み…団結権の全部または一部を制限できる


第4章 国会
 第53条【現】内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
   ⇒《改》内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない。


第5章 内閣
 第72条第2項【現】内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
      ⇒《改》内閣総理大臣その他の国務大臣は、現役の軍人であってはならない。

 第73条6号 【現】この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には 特にその法律の委任がある場合を除いて  は、罰則を設けることができない。
      ⇒《改》この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、 特にその法律の委任がある場合を除いて は、義務を課しまたは権利を制限できる規定を設けることができない。

 第75条 【現】国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
    ⇒《改》国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、国務大臣でなくなった後に控訴を提起することを妨げない。


第9章 緊急事態  原文参照
 第99条《改》緊急事態の宣言が発せられたときは、…内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる…。


第10章 改正
 第96条第1項【現】この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。
      ⇒《改第・100条》憲法の改正は衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、法律の定まるところにより行われる国民の投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする
 同条第2項【現】憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、 直ちにこれを公布する。
     ⇒《改》憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

第11章 最高法規性
 第97条 【現】この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
    ⇒《改》削除

第99条 【憲法尊重擁護の義務】天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
    《改・102条》全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
     2 天皇又は摂政及び国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。