緊急報告
恩師の村松謙一弁護士が出演された
「プロフェッショナル 仕事の流儀」が
1月27日にNHKで再放送決定!
~どん底の会社よ、よみがえれ~
末期ガン企業をも救う再建弁護士の人間愛溢れるドキュメント
コラムの著作権は村松弁護士本人に帰属します。
このブログ以外での引用等は固くお断りいたします。
日刊帝国ニュース 1999年10月18日
弁護士ウォッチング 弁護士 村松謙一
「債権譲渡の対抗要件に関する民法特例法」
2)この特例のメリット
従来から債権保全の一つとして、取引先が持つ第三者に
対する売掛金につき、予め債権譲渡契約を締結し、
更に対抗要件として、取引先より債権譲渡通知書を
徴収していたが、この通知書を第三債務者宛に
発送しなければ、債権者間の対抗要件具備とはいえず、
かといって、右の通知書を発送してしまえば、取引先の
信用力が低下し、逆に取引先の経営危機の引き金を
引く事態も予想されるため、この債権譲渡通知書は、
債権者にとり、逆に困った存在であった。
実際、会社更生事件において、通知書の発送なき債権者の
対抗要件否認の事例が相次いでだされている。
この点、この特例を使えば、第三債務者に知れることなく、
債権者として取引先の第三債務者に対する売掛金の
対抗要件を具備できるメリットがあるのである。
3)この特例の活用方法
①具体的には、げんざいのところ、取り扱い登記所と
しては、東京法務局に限定されており、債権譲渡登記
(法5条)質権設定登記(法10条)等については、
譲渡人及び譲受人(或いは、質権設定者、及び質権者)
の双方申請によることになっている。
注釈:債権譲渡に関しては本コラムが執筆された当時から
さらに合理的なシステムへと進化しています。
平成17年10月3日に「債権譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」
(平成16年法律148号)が施行され,債権譲渡登記制度に
ついては,企業が有する資産を有効に活用し,更なる資金調達の
円滑化・多様化を図るため,債務者が特定していない将来債権の
譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備える
ことが可能となりました。
詳細については、下記法務省のHPをご覧ください。
債権譲渡登記制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html#2
②提出書類としては、登記申請書及び法務省令で定める
構造の磁気ディスクによって行わなければならない。
(令7条1項)
③申請書には、登記の目的、申請人の住所・氏名
(代理人も同じ)、手数料、年月日、登記所の
表示を記載する必要があり、磁気ディスクには、
更に債権譲渡当事者の数、債権譲渡に係る債権
(質権の目的とされた債権)の個数、登記の存続
期間(原則として、50年以内)等を記録しなければ
ならない。
特に、将来債権については、債権の発生年月日を
始期及び終期で表示する必要があり、債権額に
ついては、登記申請時における見積額を記載する
ことになる。
④申請のための添付書類としては、譲受人は、住民票
(個人)或いは資格証明書(法人)、譲渡人は、
資格証明書及び印鑑証明書(但し、3ヶ月以内のもの)
が必要である。
これらの登記制度を大いに活用して、売掛金の
焦げ付きによる連鎖倒産をガードすべく心掛けて
もらいたい。
倒産回避に向けて全力でアドバイス差し上げますので
ご相談はメールにてお願いします。
連絡先
consul-n@goo.jp
中逵 努(なかつじ つとむ)
恩師の村松謙一弁護士が出演された
「プロフェッショナル 仕事の流儀」が
1月27日にNHKで再放送決定!
~どん底の会社よ、よみがえれ~
末期ガン企業をも救う再建弁護士の人間愛溢れるドキュメント
コラムの著作権は村松弁護士本人に帰属します。
このブログ以外での引用等は固くお断りいたします。
日刊帝国ニュース 1999年10月18日
弁護士ウォッチング 弁護士 村松謙一
「債権譲渡の対抗要件に関する民法特例法」
2)この特例のメリット
従来から債権保全の一つとして、取引先が持つ第三者に
対する売掛金につき、予め債権譲渡契約を締結し、
更に対抗要件として、取引先より債権譲渡通知書を
徴収していたが、この通知書を第三債務者宛に
発送しなければ、債権者間の対抗要件具備とはいえず、
かといって、右の通知書を発送してしまえば、取引先の
信用力が低下し、逆に取引先の経営危機の引き金を
引く事態も予想されるため、この債権譲渡通知書は、
債権者にとり、逆に困った存在であった。
実際、会社更生事件において、通知書の発送なき債権者の
対抗要件否認の事例が相次いでだされている。
この点、この特例を使えば、第三債務者に知れることなく、
債権者として取引先の第三債務者に対する売掛金の
対抗要件を具備できるメリットがあるのである。
3)この特例の活用方法
①具体的には、げんざいのところ、取り扱い登記所と
しては、東京法務局に限定されており、債権譲渡登記
(法5条)質権設定登記(法10条)等については、
譲渡人及び譲受人(或いは、質権設定者、及び質権者)
の双方申請によることになっている。
注釈:債権譲渡に関しては本コラムが執筆された当時から
さらに合理的なシステムへと進化しています。
平成17年10月3日に「債権譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」
(平成16年法律148号)が施行され,債権譲渡登記制度に
ついては,企業が有する資産を有効に活用し,更なる資金調達の
円滑化・多様化を図るため,債務者が特定していない将来債権の
譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備える
ことが可能となりました。
詳細については、下記法務省のHPをご覧ください。
債権譲渡登記制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html#2
②提出書類としては、登記申請書及び法務省令で定める
構造の磁気ディスクによって行わなければならない。
(令7条1項)
③申請書には、登記の目的、申請人の住所・氏名
(代理人も同じ)、手数料、年月日、登記所の
表示を記載する必要があり、磁気ディスクには、
更に債権譲渡当事者の数、債権譲渡に係る債権
(質権の目的とされた債権)の個数、登記の存続
期間(原則として、50年以内)等を記録しなければ
ならない。
特に、将来債権については、債権の発生年月日を
始期及び終期で表示する必要があり、債権額に
ついては、登記申請時における見積額を記載する
ことになる。
④申請のための添付書類としては、譲受人は、住民票
(個人)或いは資格証明書(法人)、譲渡人は、
資格証明書及び印鑑証明書(但し、3ヶ月以内のもの)
が必要である。
これらの登記制度を大いに活用して、売掛金の
焦げ付きによる連鎖倒産をガードすべく心掛けて
もらいたい。
倒産回避に向けて全力でアドバイス差し上げますので
ご相談はメールにてお願いします。
連絡先
consul-n@goo.jp
中逵 努(なかつじ つとむ)