土手猫の手

《Plala Broach からお引っ越し》

樋口高顕千代田区長以下の虚偽に対する反論

2024-12-03 22:55:55 | リンクフリー記事(拡散希望)

こそ泥の手口・千代田区道路公園課
2024-11-23 22:25:41 | リンクフリー記事(拡散希望)
https://blog.goo.ne.jp/doteneco-cm/e/8f7254299e829a91604930453bc4d27d


(※上記リンク参照のこと)11/21 に設置された立て看板を見て出された元千代田区議会議員の意見書です。

【神田警察通りに立て看板を設置した千代田区長へ】
樋口千代田区長、看板立てるより住民と話し合いを!
 神田警察通りのイチョウ伐採は、誰のためにもならない!
 
●道路整備はイチョウを残してもできます●
今年の猛暑、酷暑をみなさん忘れていませんよね。大きく育ったイチョウは人間のみならず、微生物・虫・鳥、それらをとりまく環境すべてにやさしく、緑陰は私たちを癒してくれます。温暖化による異常気象で、日本のみならず、多くの国が樹木、緑の保全に取り組む状況になってきました。千代田区は環境保全の時代に逆行しています。
そもそも、私たち「神田警察通りの街路樹を守る会」は、道路整備には賛成です。
イチョウを残した道路整備はできるのです。
2022年に行った署名では、イチョウを残したい人は604人、伐採を進めたい人は133人。「多くの区民の支持を得ている」という区の説明は、何を根拠にしたのか、明らかに間違いで、圧倒的に残したい人が多いのです。
●すばらしい代替え案があります●
なぜ年月をかけて大きく育ったイチョウを無残に伐らねばならないのか? わかりません。
6回の話し合いでも明らかになっていません。道路整備ということよりも、とにかくイチョウを伐採することが目的になっているようにしか見えません。
千代田区は、これまで、住民との約束をやぶり、住民に知らせることなく、強引にイチョウを伐り、現在残っているのは32本のうち、成木はたった12本になってしまいました。
その間も私たち「神田警察通りの街路樹を守る会」は、まちづくりや樹木の専門家による勉強会を重ね、代替案をつくりました。イチョウを残したまま、通路・道路といようよりも、皆が楽しく利用できる街路にできるのです。
ところが、6回の話し合いで、それを一顧だにせず、一切耳を貸さず、話しても話してもF部長はイチョウは全て伐採すると言うのみ。
※注:6回 というのは「非公開(内緒)で」との区側からの条件の下で行われた話し合いの事。「非公開」と交わしてあったのに 11/21 付けの HP に、(以下、引用。アンダーライン挿入)
神田警察通りの道路整備事業 神田警察通りの道路整備について
区としては円満な解決に向けて、令和6年5月から9月までに反対する方々の代表と区側で6回、話し合いを行いましたが、残念ながら合意することはできませんでした。
区としては、地域住民の皆様方の意見を十分に反映して適正に手続きを進め、議会の議決も経て、裁判所の判断もあり、現在に至っているものと認識しています。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/kandakeisatsu-doroseibijigyo.html
と、当初の懸念、疑心のとおりの「アリバイづくり」に使われた故、それに対して内情を反論として書かれてます。記録有ります。下記註釈に続く)
●区民の大事な木を守る住民は妨害者ではありません●
樋口区長は、なぜ区民を分断し、永らく暮らし続けてきた住民を妨害者呼ばわりするのですか?
私たちはすき好んで夜中にイチョウに寄り添っているのではありませんよ。
千代田区は日当5万円〜8万円と高額な、プロレスラーのように体格の良い警備員20名を引き連れて、樹に寄り添うイチョウを守りたい住民(高齢者がほとんど)を排除しようとしましたね。区側はケガ人が出たと救急車を呼びましたが、その人がひとりで(※自ら)ドスンと地面に腰をおろしたのを住民は見ていましたよ。
住民の被害は柵につかまっていた女性の手の上に屈強な警備員が座り込み、手にケガをし、別の区民は押し倒されて、しばし気を失いました。
区側は、そのようなことには目もくれず、職員が意図的に住民を撮影した映像をもとに身元を調査し、事業の邪魔をしたと10名の住民の仮処分申請をしたのです。
樋口区長、あなたのやっていることは、言っていることとは真逆で、まさにまちこわしです。
気候変動対策、ウォーカブルなまちづくり、何をお考えですか?区のトップとしての責任放棄。
首をかしげざるを得ません。
私たち「神田警察通りの街路樹を守る会」は、あくまでもトコトン話し合いを真摯に行い、区民、住民、通行人、学生、老若男女、障がい者、すべての人の理解と納得の上の神田警察通りになるよう今後も努力を重ねていきます。
樋口区長、坂田副区長、逃げないで私たちとまずはじっくり意見交換しましょう。


※注釈:認識 だと、事実と断定して偽証にならない様にと、後で論点を摩り替えられる様に予防線を張っての記述(詭弁・区の常套手段)。

 


「都合が悪い奴」が外して盗って行った?プラカード。本当の!(※吹き出し表記)これまでの経緯。
風の所為か? か? (※リンク参照のこと)
2024-11-25 22:55:34 | リンクフリー記事(拡散希望)
https://blog.goo.ne.jp/doteneco-cm/e/fe93f25f31e9a815ab08b8869b07f1e3

「CALL 4」 の お願い
2024-03-21 10:10:40 | リンクフリー記事(拡散希望)
https://blog.goo.ne.jp/doteneco-cm/e/270dc5a575ade1092e2d1eb72eb93b62?fm=entry_awp
CALL 4 「イチョウと住民自治を守ろう」訴訟
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000133

 

前千代田区議会議員の意見書(裁判資料) (※一部強調)
https://www.chiyoda-fund.com/_files/ugd/c07db5_cb500acb507c4f719036d614ad0b9e37.pdf

東京地方裁判所令和4年(行ウ)第302号・同第446号 神田警察通り整備工事代金請求義務付け等請求事件
意見書
令和5年11月14日 東京地方裁判所民事第2部 Bd 係 御中
1 はじめに
前千代田区議会議員
私は、1999 年に初当選してから 6 期 24 年間、千代田区議会議員を務めてきまし た。2023 年 4 月に党の引退規約に基づき議員を勇退しました。この間、多くの区民 の方々から真心からのご支援を賜り、千代田区議会議員として区民のために活動で きたことは私の最大の誇りであります。
さて、意見書を提出しようとした理由と主な論点です。
理由の一点目は、本訴訟で問題となっている議決に関して、所管であった企画総 務委員会(以下、単に「委員会」といいます)の委員(副委員長)として執行機関に 対して質疑を行い、討論した上で採決しましたので、その立場から意見を述べるこ とがきわめて重要であると思ったことです。
二点目は、今回の裁判結果が、今後の千代田区だけでなく全国のまちづくりの進 め方に、また住民の意思としての議会の議決に大きな影響を与えかねないと危惧し たからであります。
主な論点としては、区の提案する神田警察通り沿道整備において、1樹冠が立派 に育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性はあるのか、また2広く住民の 合意を得るための適正な手続きはとられたのか。そして、3議案審査の委員会において執行機関の答弁に虚偽または事実と異なる不正確な説明があったのかの 3 点で あります。
2 樹冠が立派に育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性はあるのか
最初に、行政の提案する神田警察通り沿道整備II期工事において、樹冠が立派に 育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性があるのかについてです。
都市計画法第2条(基本理念)では、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図 りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこ のためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念 として定める」としています。つまり、都市計画は合理的でなければならないとし ています。
今、地球の温暖化が一層進み大きな危機を迎え、温暖化対策が強く求められてい ること、また、街路樹の役割や資産的価値が見直されている中、どうして樹冠が立 派に育った街路樹のイチョウを伐採することに合理性があるのでしょうか。議案審 査は、令和 3 年 9 月 21 日の企画総務委員会において行われ、私はこの点について 3 度質問しました。(添付資料1の議事録番号 265、267、272)しかし、以下述べます ように合理的であるとする執行機関(区)からの明確な答弁はありませんでした。
(1)A 課長の答弁
A 課長は、私のどうして樹冠が立派なイチョウを伐採してしまうのかとの質問に
「我々もそういうことで検討していったんでございますが、やはり当初の目的の自 転車走行空間、そして、歩道を拡幅して、歩行者空間を確保していくと。そういうこ とを達成していくためには、今ある街路樹がその位置にあると整備ができない」と (議事録 266)、また「22メートルという限られた道路幅員の中で、歩道を拡幅し て、安全、歩行者の空間、それから自転車の走行空間、そういうものを当てはめたと きに、やはり今のイチョウをその位置に残しておくということはできないというこ とがございますので、そこはご理解賜りたい」(議事録 277)と、イチョウをこの位 置に残しては道路整備できないとの答弁を繰り返すだけで、技術的または法的な確 かな根拠をもって合理的だとする答弁はありませんでした。
(2)B 部長の答弁
B 部長からは同じ質問に対してイチョウを伐採する理由として協議会で出た意見
の紹介がありました。「現状の並木、樹木、大径木化樹木に対して、『この沿道には 適さない』、とか、『イチョウを残すかと思うと、少しがっかりしている』ですとか、 イチョウで、別の委員の発言を、同じ委員の発言を繰り返し申し上げるとちょっと 偏るので別の委員の発言を申し上げますと、『イチョウで困っている方が多い』と。 『ギンナンも落ちるし、うちが全部掃除している』とか『イチョウと落葉樹だけは やめてほしい』とか、日々沿道で生活されている方々の課題感、それもあったのか なというふうに思っています」、「やっぱりその中で一番多かったのが、やっぱり既 存の道路の中で、非常にイチョウが老朽化して根上がりしているということに対し ての、日々感じている課題感というのがあったのかなというように思います」(議事 録 280)と。しかし、これらは、※土壌の改良や整備後の※アダプト制度(※最終頁 に用語の説明)の中で解決できるものばかりです。伐採の理由とはなりません。
このように委員会において、B 部長も A 課長も答弁において樹冠が立派に育った 街路樹のイチョウを伐採することに合理的だとする説明はまったくなかったのです。
(3)駐車帯・パーキングメーター設置について
A 課長は答弁の中で「この II 期に関しては、I期のようなパーキングをなくすという形ができませんので」(議事録 273)と、パーキングについて触れていました。 II期工事区間ではパーキングの設置が必要となり、そのために街路樹を伐採しなけ ればならないとして触れたものと思いますのでこの点についても述べておきたいと 思います。
そもそも、平成 23 年の神田警察通り沿道整備協議会(以下「沿道協議会」または 「協議会」といいます)発足の当初より神田警察署がオブザーバーとして参加して います。そしてその協議会が検討を重ね、平成 25 年 3 月に沿道整備の方針「神田警 察通り沿道賑わいガイドライン」(以下「沿道ガイドライン」といいます)を策定し ました。そこには「駐車レーンは原則廃止する」(沿道ガイドライン P.5)また「駐 車や荷捌きには、原則として周辺のパーキングメーターやコインパーキング等を活 用する」(同 P.6)と示されています。駐車レーンに関することは警察の所管でありますので、当然にオブザーバーとして参加していた警察がガイドライン策定段階で 廃止できるかできないかは判断していたものと思います。車線を減らし、また駐車 レーンをなくして「車中心から人と賑わい中心の道路」とすることは神田警察通り 沿道整備のメインテーマであったはずだからです。なぜ、今になって駐車帯(駐車 レーン)及びパーキングメーターの設置が必要となったのでしょうか。いつの段階 で、何を理由として必要となったのかがわかりません。
この点、令和4年 9 月 20 日の企画総務決算分科会ですが、C 議員の質問に答え て、B 部長は「警察の協議、具体的には、会議とか打合せとかということになるんで すけど、まさに意思形成過程における会議とか打合せでございますので、それ自体 の議事録を公開するというのはなかなか難しい」(分科会議事録 410)と答弁して、 警察との間でどのような協議がなされ、どのような理由により駐車帯が必要となっ たのかがわかる資料の公開は今もなされていません。
もし、区がイチョウを伐採せざるを得ない理由として駐車レーンを廃止できなく なったということを挙げるのであれば、沿道整備のメインテーマに影響する大きな 変更でありますので、沿道ガイドライン策定当初と比較して沿道の交通状況に、い つ、どういう変化が生じたのかという確かで客観的な説明をしてしかるべきです。 しかし、その説明がありません。
よって、駐車レーンの設置をイチョウの伐採を合理的だとする理由にはならない ことを述べておきたいと思います。
3 広く住民の合意のための適正な手続きを欠いたこと
都市計画法では、公共性のある計画は適正な手続きを経ることとその重要性が強 調されています。
それは都市計画運用指針の「都市計画の意義」として書かれています。「土地の合 理的な利用が図られるよう制限を課す場合、その根拠として適正な手続に裏打ちさ れた公共性のある計画として機能を果たすものである。」(III-1都市計画の意義) と。「裏打ちされた」という表現を用いてその重要性を強調しています。

(1)協議会の議事録が公開されなかったこと、また協議会本来の役割が果たせな かったこと
区が、適正な手続き欠いたことの第一は、神田警察通り沿道整備推進協議会(以 下、沿道協議会または協議会といいます)の議事録が平成 23 年の発足当初より令和 4 年 3 月まで公開されなかったことです。
協議会は区が設置要綱で設置した公のまちづくりを進めるための協議会でありま すので、区の基準である「千代田区附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開 に関する基準」(以下、基準といいます)(資料2)でいう懇談会等に該当する会議 体であります。よって、基準の第 13 条では会議録等の公開を定めていますので公開 しなかったことは明らかに基準違反であります。沿道住民(街路樹を守る会の方々) が初めて参加しての協議会(令和 4 年 1 月に開催された第 19 回協議会)の議事録が 令和 4 年 3 月に公開され、第 1 回からの議事録は令和 4 年の 4 月になりようやく公 開されたのです。
協議会発足当初より 10 年以上にわたりその議事録が公開されなかったことは区 の基準に違反しており、また都市計画法上の適正な手続きを明らかに欠くものです。
次に、協議会本来の役割が果たせなかったことについてです。
第 1 回協議会の議事録(資料 3)を改めて読みますと、協議会設置の目的が明確 とされず、本来の協議会の役割が果たせなかったのではと思います。「まちづくりと して、人と賑わい中心の沿道整備を進めるための組織」、「広く住民の合意を得るた めの組織」、「合意形成の場」としての役割であります。
協議会の委員は確かに各町会の会長であり、団体の代表でありその立場から意見 も述べてくれていますが、検討されたその内容をそれぞれの町会や団体へ持ち帰り、 広く住民や関係者の意見を聞き、次回の協議会に反映させるという仕組みになって いなかったことです。これでは協議会本来の役割が果たせません。「イチョウを全て 切ると聞かされ寝耳に水だった」(第 19 回協議会議事録 P.4)(資料4)という多く の沿道住民がいて当然です。
協議会が本来の役割を果たせるよう区は事務局としての責任を果たしカバーすべ きでした。いずれにしても本来の役割が果たせず 10 年以上過ぎたことは適正な手続 きを欠く原因ともなったのです。
B 部長は「その意思形成に何か大きな瑕疵があったとか、問題があったとかはな い」(議事録 319)と述べていますが、本当にこれで手続き上の瑕疵はなかったと言 えるのでしょうか。
そして、議案採決の委員会に採決の判断材料として重要なこの協議会議事録を区 は提出しなかったことです。
協議会での議論の積み重ねをいうのであれば、協議会ではどういう議論がなされ、 どう広く住民や関係者に意見を求めたかを知る重要な資料であったはずです。その 資料を委員会に提出しなかったことは、区として大事な手続きを欠いたこととなり ます。本来の住民の意思としての議会の議決ができなかった可能性があるからです。
(2)「千代田区参画・協働のガイドライン」、「千代田区道路整備方針」に基づく手 続きをとらなかったこと
適正な手続きを欠いた第二は、まちづくりとしての沿道整備を進めるにあたって、 区の定めた「千代田区参画・協働のガイドライン」(平成 26 年 4 月)や「千代田区 道路整備方針」(平成 31 年 3 月)に基づく手続きを行政としてまったくとらなかっ たことです。
具体的には、神田警察通り沿道賑わいガイドライン」(以下「沿道ガイドライン」 といいます)に示されていた文化芸術ゾーンの「豊かに育った既存の街路樹を活か す」を「適した街路樹の植栽を行う」へと変更したとされるのは令和 2 年 12 月の第 17 回協議会であるとされますが(議事録 266)、その時点でこの「沿道ガイドライ」 を改訂し、「千代田区参画・協働ガイドライン」(P.33)に基づいてパブリックコメ ントや住民説明会を開催すべきところをまったく行わなかったこと。また、このこ とは「道路整備方針」に定められた「さまざまな意見聴取の手法を検討の上、地域の 参画と協働による整備を目指し」(P.4-8)(P.5-2)にも反していることです。
区は、自ら参画・協働のガイドラインや道路整備方針を定めその手続きについて 記載したにもかかわらずその手続きの全てを怠ったのです。これでよいのでしょう か。

これら(1)(2)で述べましたことは、都市計画法上からは明らかに住民合意の ための適正な手続きを欠いていること、さらに、地方自治法上からは第2条 16 項 「法令に違反してその事務を処理してはならない」にも違反している可能性があり ます。
よって、同 17 項の「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為はこれを無 効とする」により議案提案そのものを、もしくは議決を無効とすべきではないでし ょうか。
4 住民の意思としての採決を行う重要な委員会において、執行機関が虚偽の答弁 または事実と異なる不正確な説明を行ったこと
(1)「10 年積み上げてきた」旨の答弁が虚偽答弁に値すること 委員会での議案審査においては、イチョウを伐採しての道路整備について沿道住 民の合意がとれているのかが最大の焦点でした。この点、執行機関からは「10 年積 み上げてきた」という趣旨の答弁が 5 回も繰り返されました。(議事録 261,300、319、 328、343)例えば、B 部長は、「この神田警察通りの整備については、やはり1.4キ ロの延長の中で、神田エリアを東西に位置する区道として、まちづくりと一体とな った道づくりの検討が必要だということで、10 か年にわたり、まさに沿道の、先ほ ど申し上げましたとおり、道路整備方針、その当時はできていませんけれども道路 整備方針と同様の、沿道町会、沿道商店会の方々の議論の積み重ねの中で、道路整 備の方向性がまとまってきたものでございます。それで、先ほど申し上げましたと おり、II 期工事や III 期に向けた整備の方向性としましては、そういった中では、大 方、全会一致と言っていいほどの共通理解が図られているところでございます」(議事録 319)と答弁しました。
この「10 ヵ年にわたり・・・議論を積み重ね」とは沿道協議会のメンバーのみでの議論であったということが審査の中で明らかとなりました。また、上記3(1)で 述べたように、協議会の議事録は公開されてなく、協議会が住民の合意形成の場と なっていないため、いくら長い間、協議会で議論したといっても沿道住民の合意は 勿論、沿道住民は知ることさえできなかったのです。
それを、「10 年積み上げてきた」と答弁したことは虚偽または事実と異なる説明 であります。区は沿道協議会での議論のことをいったのだから虚偽ではないと述べ ていますが、これは詭弁であります。
(2)「今後は広く住民の意見を聞き対話の下で道路整備を進めていく」と答弁した ことが虚偽であったこと
委員会で各委員からの質疑が終わった段階で、採決に入る前ですが、D 委員長か ら執行機関に対して発言がありました。「この先、判断に行く前に、私の方からちょ っと執行機関に対して物を申したい。・・・今日はよーく、いろんなご意見が出たん だから、それは一方の意見だけじゃないんだよ。当然、早くやってくれ、大丈夫だ よ、任せておけと言う人だっているわけだから。両論あるんだから、そこはバラン スよくやるのが、私、執行機関の仕事だと思うよ。そこら辺は皆さんにちゃんと約 束してくださいよ、委員の皆さんに」(議事録 361)と。この委員長発言に答えて、 B 部長は「・・・これまで進めてきた合意形成の手法にとどまらず、それを核としな がら、どうやって幅広く多様な意見を聞いていくか。・・・我々としては、今後も広 く意見を聞き、それをフィードバックしながら、対話の下で道路整備、公園整備、ま ちづくりを進めていくように努めてまいりたい」(議事録 362)、との答弁がありま した。
委員長発言とそれに対する B 部長の答弁から、私は、今後は沿道住民と対話のも と広く意見を聞きながら道路整備を進めてくれるものと信じました。「約束してくだ さいよ」に答えて述べたのですから。おそらく私だけではなく全委員がそう受け取 ったし、信じたことと思います。
私は採決にあたり、「賛成するとすればですね。条件がある。・・・この契約をした ら、もうそれで決まりですよというんではなくて、何とかこのイチョウの、そのII 期工事区間のイチョウを残しながら・・・自転車道を造る整備をできないものか。僕 は諦めていない」(議事録発言 374)と討論し賛成したのです。
この議会の議決後、協議会への住民(街路樹を守る会)の参加が2回(令和 4 年 1 月の第 19 回と令和 4 年 3 月の第 20 回の協議会)と直接の対話(「胸襟を開いての 対話」)は令和 4 年 4 月 9 日の一度きりで区は話し合いの打ち切りを宣言したので す。その後、沿道住民は何度もイチョウを残しての道路整備を求めて区との話し合いの継続を求めました。しかし、区は、今度は手のひらを返し「議会が議決したのだ から」と、議決したことを話し合いに応じない理由としたのです。あまりにひどい と思います。いったい委員会でのあの約束は何だったのか。可決欲しさにその場限 りのうその約束、答弁だったとしか思えません。明らかな虚偽答弁であります。こ れでよいのでしょうか。
その後、高齢者を含む沿道住民は、やむを得ずイチョウを守るため夜通し木守り をしてくれています。今も続いています。区は自ら必要な手続きを欠いたことを棚 に上げ、純粋にイチョウを守りたいという多くの住民を、また木守りしている多く の方々を「妨害者」呼ばわりし、排除しています。このような行為は人権上からも、 人道上からも許すことができません。それとも行政なら許されるのでしょうか。
(3)イチョウを伐採しないと整備できないと断定する答弁が虚偽であること 上記2「合理性はあるのか」の(1)で述べたように、A 課長は確かな根拠を示す ことなく「イチョウを伐採しないと道路整備できない」との答弁を繰り返えしまし
た。 後ほどの委員会ですがその理由を述べています。本来は議案を審査する委員会で述べるべきでありますが、このことは問いません。問題はその内容です。「千代田区 道の道路構造等に関する基準を定める条例施行規則」(以下「条例施行規則」または 「規則」といいます)の第 27 条(1)には経過措置や、やむを得ない場合の規定を 定めてないので歩道幅員 2m の確保が必要であると。(令和 4 年 8 月 1 日企画総務委 員会)また、B 部長は仮に、やむを得ない場合があるとしてもイチョウは道路附属 物なのでやむを得ない場合に該当しないと答弁しています。(令和 4 年 7 月 11 日の 企画総務委員会)しかし、この「道路構造等に関する基準を定める条例」を審査した 委員会の議事録(平成 25 年 3 月 8 日の企画総務委員会)を確認すると委員長から国 の参酌基準を「参酌しているということで間違いないということですね」(参考資料 2議事録 157)と確認し、採決に入り全員賛成で可決しています。つまりのやむを得 ない場合の規定を設けるということです。実際には条例施行規則にそのやむを得な い場合の規定や原則という文字、つまり例外規定はどういうわけか入りませんでし た。区はこの例外規定がないことを 2m の幅員確保を絶対とする根拠、理由としますが、むしろ規則に例外規定を議会の決めた通りに設けなかったことの方が問題で あり、根拠とすることはできません。
因みに、神田警察通りの歩道の幅員が一部 2m に欠けるところもありますが、国 の経過措置や都のやむを得ない場合は 1.5m とするとの規定を用いればイチョウを 残しての道路整備は可能であります。
なお、仮にやむを得ない場合の規定があったとしてもイチョウは道路附属物なの で該当しないとの答弁についてですが、詳しくは述べませんが道路法で街路樹を道 路附属物とした時代と今の環境が違い過ぎます。冒頭述べたように温暖化対策や街 路樹の役割や資産的価値が見直されている中です。道路附属物という考え方は改め てもらいたいと思います。
よって、2-(1)でも述べましたようにイチョウを伐採しないと道路整備がで きないと断定した委員会での答弁は、技術的にも法的にもなんら根拠のない答弁で あり、合理性がないばかりか虚偽または事実と異なる不正確な説明であると言わざ るを得ません。
5 さいごに
以上、都市計画法上の観点から、道路整備において樹冠が立派に育った街路樹の イチョウを伐採することに合理性がないこと、また住民合意のための適正な手続き がとられなかったこと。そして住民の意思としての議決を行う議案審査において執 行機関の答弁に虚偽または事実と異なる説明があったことについて述べさせていた だきました。
今回の裁判結果が今後のまちづくりの進め方に、また住民の意思としての議会の 議決に、さらには地方自治の在り方自体に大きな影響を与えかねないこと。そして 純粋な気持ちからイチョウを守りたいという多くの人々や今も実際に木守りをして いる多くの方々を区は妨害者呼ばわりし排除しています。このようなことは人権上 からもまた人道上からも許すことはできません。多くの人にこの事実を知ってもら い一日も早くそのような行為を止めさせることができればと意見書を提出させてい ただきました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

(参考)
※ 土壌改良とは、舗装に必要な強度を持たせながら、根が生育出来る隙間のある特殊な土壌(根系誘導耐圧基盤材)を舗装の下に設けます。 この隙間には空気と 水、養分があるので、地面深くまで根を伸ばすことができます。この新しい工法 により、健全に樹木が生育でき、根上がりが再発しにくくなるため、歩行者が安 心して通行出来るような歩道になります。(横浜市のホームページより)
※ 道路・公園等のアダプト制度とは、区民・企業・行政の連携・協働による緑化や 清掃などを通して、まちに潤いを与えるとともに、地域の環境美化やコミュニテ ィの活性化を図ることを目的としたものです。千代田区では、町会・商店会・学 校・ボランティア団体や企業等が、区の管理している道路・公園・児童遊園等に おいて、草花の植え付け、管理や清掃などの環境美化活動を行っています(「千 代田区道路整備方針」3-11ページより)。
(資料)
1. 令和 3 年 9 月 21 日の企画総務委員会議事録
2. 千代田区附属機関等の設置及び運営並びに会議等の公開に関する基準 3. 第 1 回協議会議事録(協議会の設置要綱は最後に付けました)


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