稀に、こんな感じになりそうな時があります。
それは境界です。
境界の問題
境界問題が発生する原因の多くが、所有権界と筆界の不一致にあります。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
所有者同士が勝手に決めて第3者に譲る場合
これがかなりの問題なんです
実際聞いてなかった問題がでてきます。
そうならない為にも、ADR制度もあります。
土地家屋調査士さんの協力の元解決します。
やはり専門家に頼った方が良さそうです。
また!