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前回から戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
家督相続人はその家の財産を独占して全て受け継ぐ者、時代劇で例えれば次代の藩主となるものなのでその決め方が法律(旧家族法と呼ばれる民法725条以下の部分)で定められていました。どのような規定になっているか見ていきましょう。
①第一位順位
現 民法では第一位順位者は「子」ですが、家督相続の順位は戸主の同一戸籍内の「直系卑属」 が法定家督相続人となっていました。しかし上記の通り家督相続人は「一人」に限られますので候補者が複数人いる場合調整が必要となってきます。つまりその 中でも優劣を定めておく必要があります。ちなみに現在の規定では子であればその頭数で相続分を割るだけなので非嫡出子差別規定の廃止もあり子である以上平 等となています。
その調整については次回紹介します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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