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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
明治時代に成立した民法では客観的科学的に親子であることが証明できないので、親子に関して想定できる事案に対して何らかの手当てが必要であるとして規定を設けています。
まず現代科学ではこれも覆る可能性がありますが、母と子に関しては分娩の事実により親子関係が確定します。(但し法文上の規定ではなく判例上の解釈)
けれど分娩自体に関与しない父との関係では、そう簡単にはいきません。
以前も取り上げましたが、子の父が誰であるかを本当に知っているのは母だけであったとも言えます。(怖い話ですが母ですらわからない場合もあります)
そうなると何かしらの形で父とこの親子関係を確定させる必要が出てきます。そこでまず婚姻関係成立から200日後、又は離婚後300日以内の出生は妻が婚姻中に懐胎した子であるとの推定が働き、妻が婚姻中に懐胎した子は 夫の子である(離婚の場合は前夫)との推定を働かせることで父と子の親子関係を確定させる第一段階を設けています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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