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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
未成年者とは、法律上は0歳児から20歳未満までを指す概念です。これを一律に取り扱うのにはさすがに無理があります。そこでいくつかの段階で区切ったりしています。
まず法律行為は10歳くらいまでは無能力者として扱われるとされています。つまり原則契約の締結は出来ないとされていますが、おやつを買う購買部で文房具などを買うなどの行為は有効です。次に15歳に達すると養子縁組を単独で行えるようになります。養子縁組も後に解説しますが契約の一種です。また条文上にはありませんが、未成年者が取締役になるには大体高校生以上の年齢に達している必要があると言われています。(但しこの場合親権者の職業の許可が必要)その他婚姻は適齢に達している場合、父母の許可(これが親権者でないのがみそ)が必要になりますが、婚姻をすると成年に達したとみなされ一部を除き(選挙権やたばこなどを吸う権利など)法律行為を単独ですることが可能となります。
次回に続きます。
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