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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
大分年末は更新が遅くなってしまいました。申し訳ありません。新年最初のブログ更新です。
詐 欺と強迫における法律行為は、「取消」が可能となります。この取消とは、一旦有効に成立した法律行為であるけれども詐欺強迫にあったものが後に取り消すこ とにより遡って無効となってしまうことを意味します。この取消は未成年者などの行為制限能力者の保護者が行うものと基本的には同じ効果を生みます。しかし 行為制限能力者のそれとは2点ほどの違いがあります。
まず一点目として前回の条文に現れている通り、善意の第三者には対抗できないと言う点です。
以前も紹介しましたが善意とは単に詐欺強迫にあっていたことを知らない第三者のことですが、 詐欺の場合はさらに第三者によって行われた詐欺行為に対しては相手方がそれを知っていた逆に言えば知らない(=善意)であれば取消権行使が出来ないと定められています。
詳しくは次回にて
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