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相続人と遺族の違い1259

2025年03月05日 10時35分20秒 | お知らせ
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正法を見ていきます。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

前3条の規定とは特別受益と寄与分を指します。
特別受益と寄与分を簡単に取り上げると、特別受益は被相続人から生前贈与等の利益を受けていたものつまり生前相続と言って差支えがないような利益を受けたものに対する相続分の修正で、寄与分は被相続人へ一定の貢献を行った相続人がいたらその貢献の割合に応じて相続分の修正を行うものです。
それぞれ相続分に対して特別受益がマイナスの評価になるのに対し、寄与分はプラスの評価になるといえるでしょう。
その特別受益や寄与分の主張が相続開始から10年経過すると遺産分割協議上で主張することができなくなるというのが今回の改正点です。
次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

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