鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
今回は少し取り上げていた遺産分割の期間について取り上げていきます。
結論から言えば、遺産分割自体には時的な制限は設けられていません。
この点は、改正の前後で変わりません。
ただし、遺産分割を行わずに10年が経過すると、寄与分や特別受益の主張ができなくなります。その結果、法定相続分に基づいて遺産分割を行うことになり、各相続人は法定相続分どおりに相続することになります。
寄与分や特別受益とは、相続人間の公平を保つために法定相続分を修正する制度です。今回の改正により、その主張ができる期間に制限が設けられました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士