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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
公正証書遺言が自筆証書遺言と比べ優位性というのも変ですが、メリットがあるとする点で変造改造遺棄紛失が無いのと検認が不要になる点、さらに方式違反による遺言無効の危険性がなくなるという点がかつては上げられました。ただ自筆証書遺言の保管制度を利用すると上記の優位性が無くなることになります。
では、公正証書遺言で作る意味がないのかと言えばそんなことはなく、公正証書遺言作成(依頼)を検討する場面はまだまだ多いかと思います。
公正証書遺言作成を検討する一番の理由とするならやはり出張に応じてもらえる点でないかと個人的には思っています。
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、遺言者本人が必ず管轄法務局に出向いてその申請をする必要があります、が遺言者が元気なら問題ないのですが、そうでない場合、例えば入院して外出できないとか、体が不自由で誰かの介護なしでは外に出かけるのもままならないとかの場合、公証人が出張してくれるというのはかなり助かる部分もあるかと思います。
実際、病院への出張は公正証書遺言作成では珍しいものではなく、その作成後数日や数カ月でお亡くなりになったという例もよくあります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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