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相続人と遺族の違い1235

2025年02月07日 15時39分26秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

公正証書遺言作成を依頼するには近くの公証役場に連絡することになりますが、基本は自宅近くになるでしょう。

では、自分がいいと思った公証役場でも選択が可能なのでしょうか?例えば自宅近くに公証役場が無くたまたま出張した先に公証役場がありそこで作成するという場合です。(あまり想定できないシチュエーションですが大目に見てください)

この場合でも大丈夫です。公証役場に自ら出向いて作成する場合はどこの公証役場でもいいとされています。

https://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_07公証人の職務執行区域について )

ただし、公証人に出張してもらうときには、自分の住む都道府県にある公証役場の公証人でなければならなとされています。

つまり鹿児島の人なら鹿児島県下の公証役場なら出張依頼はできますが、熊本県や宮崎県の公証役場からの出張はできないということになります。

 

 

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

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