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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回まで自筆証書遺言の保管制度を取り上げていきました。
今回からそれと対比してさらっと公正証書遺言を取り上げてきます。
公正証書遺言の制度は何度かこのブログでも過去(相当前)取り上げていますので、詳しくは取り上げませんが、自筆証書遺言との違いは検認が不要であること、公証人が遺言者の意思確認を行いながら遺言者に代わって遺言を作成すること、さらに証人が2人いてその意思を確認するので(公証人を含め計3人)、その遺言が真正なものと認定されやすいこと、方式違反による無効はまず考えられないこと、紛失変造の危険性は無いことがあげられます。
ただこれらの内幾つかは自筆証書遺言保管制度にも当てはまりるようになったので、公正証書遺言の優位性というより自筆証書遺言の欠点が保管制度である程度解消されているとみるべきかと思います。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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