生存月までの年金給付手続きは、
国民年金のみの方は役所のに申請
厚生年金の方は年金事務所に申請です。
私(同居の嫁)はまだ年金受給世代ではないので、年金の知識としては、
2か月に1回2か月分の年金が振り込まれるんだよね。
くらいの知識。
昨年実父が亡くなった時の手続きで、年金は生きていた日までもらえるのでお手続きしてくださいねと葬儀やさんから教えてもらった。
もらえるものって、自分から調べないと教えてはもらえません。
知識は財産なんだと常々思っておりますが、本当に知識は財産です。
昨年実父のことがあり、義母に生きていた時まではもらえるんだよと伝えたら、
え~~~~~と言っていたので、年金受給者の方でも、亡くなってからの年金がもらえるのかわからない人もこうしております。
そもそも、年金ってどのタイミングの月で発生して、どの月のがどこに給付されるかご存知でしょうか?
今回の遺族年金の手続きで、私もわかったのですが、
年金って、
4月分5月分を6月に支給する。
6月分7月分を8月に支給する。って感じです。
私は、
6月7月分を6月に支給されると思っておりました。
先に生活費としてもらえると思っていたのです。
それは間違いでした。
毎月1日に生存されていたら、支給されるということ。
5/1~31日の間に生存されていたら、6月に4月分と5月分が支給される。
4/1~30日の間に生存されていたら、4月分のみを6月に支給される。
よく、生存されていた日まではもらえますとありますが、確かに日まで生きていたらもらえますが、
日までというより、月単位なので、毎月1日に生存されていたら、その月分はもらえるっていう解釈でいいと思います。
亡くなってからの手引きって、葬儀やさんや病院からもらえる手引きがあって、
それって、亡くなってからバタバタしている時に熱読ってしますか?
よく読むと詳しく書いてあるのですが、そんな読んでいる余裕もないと思うので、
年金は亡くなった月まではもらえると頭に入れておくといいと思います。
遺族年金のこと
私の自治体でもらった準備書類。
必要書類はどこも同じだと思いますので、掲載しますね。
と、買いてありますが、
うちで準備した書類は
・義母と義父の年金手帳
・死亡診断書
・義父の戸籍謄本(これだけで、義母と義父の続柄もわかります)
・義母のマイナンバーカード
・義母の通帳(振り込まれる通帳)
話、脱線しますが、マイナンバーカードって作ってますか?
これ、亡くなってからすごくわかったのですが、マイナンバーカード
何するもの便利です。
本当に便利。多分これ1枚で住民票とかあらゆるものの書類準備が省かれてると思う。
私が今このいろいろの手続きを代行をしてますが、
義父義母にマイナンバーカード作ってと前に話した時に、嫌がらずにすんなり作ってくれる二人でよかったなとつくづく思う。
周囲では絶対に作らない、全部バレるとかぐずぐず言っている人の話を聞くけど、
これ、作っておくだけで残された家族や手続きする家族は本当にラクチンです。
どうか、頭硬くせずにお作りしてくださいとお願いしたい。
相続者が、絶対に作らないというのであれば、それはその後面倒なこともご自分でするだろうからいいのですが、
親世代(被相続者)の方で頭硬いかたは、どうか作っていて欲しいと思います。
相続者の手間が一つ減ります。
生命保険の請求なども、亡くなった方と受け取る方のマイナンバーのコピーでよかったりとか。
いろんな名義変更もマイナンバーのコピーやアップロードで済んでしまうとか。
因みに私はマイナンバーごり推しの信者ではありませんが、今回の件で便利さを痛感しました。
ちょっと脱線しましたが、本題に戻りまして、
上記の必要書類5点を用意して、年金事務所に行きました。
手続きは、書く手順は全部アシストしてくれるけど、書く書類が多いです。
若い方の代筆で大丈夫なので、どうか残された方のためにちょっとだけお手伝いしてあげてください。
ところで、遺族年金ってどいった時に発生するかご存知でしょうか?
発生条件ですが、
私も今回うちって該当しないかな?と調べていたのです。
私が調べた中で、うちで該当している条件で、これならうちはもらえるよね。となった発生条件を書きますね。
・義父が厚生年金25年以上かけていた。
・義母が55歳以上。
これだけです。
これだけのことをわかっていたら、ほぼ該当だと思います。
遺族年金は厚生年金からの支給です。
もらえる金額は、もうちょい深堀りしての知識が必要です。
遺族年金のことを少しだけ知識あるよって方は、
4分の3もらえるってことだと思います。
先ほども申し上げましたが、厚生年金からの支給になりますので、
基礎年金を引いた額からの厚生年金部分からの4分の3の支給になります。
更に、受け取る方が、厚生年金を受給されていたら、その分を差し引いての支給になります。
ざっくりの例です。
例1:亡くなった方が80歳。厚生年金30年かけてました。
基礎年金(国民年金)年額70万 厚生年金年額120万。
配偶者75歳、ずっと国民年金だった場合の支給は120万からの4分の3なので、遺族年金は年額90万。
例2:亡くなった方が80歳。厚生年金30年かけてました。
基礎年金(国民年金)年額70万 厚生年金年額120万。
配偶者75歳。国民年金年額70万。 厚生年金年額40万支給されている方は、
遺族年金支給分の年額90万から自分の厚生年金の年額40万円を差し引いて、年額50万円の支給となります。
今回うちは、更に別な加算もあり、もうちょい上乗せで頂けることになりました。
↓↓↓加算条件はこちら↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
全部うちの場合でのことなので、多少違う場合はご了承ください。
義父がなくなってやらなきゃいけないことは、全て記録に残すこととしましたので、いろいろ書き上げていきたいと思います。