楳図かずお邸の建築差し止め仮処分申し立て(関連エントリ→LINK1 LINK2)に対し、東京地裁は12日、申し立てを却下する決定を出した。
(詳細は下記リンク記事を参照のほど)
漫画家・楳図かずおさんの自宅問題、住民側の建築差し止め却下
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071012i307.htm?from=main3
私は、施主の楳図かずおという人間の社会遺産的価値を鑑みて、どちらかというと建ったほうが面白いだろうなあと思っていたので、この決定に特に不服はない。
ただ、いろいろと気になったことがある。
まず、記事中の
「決定で、森淳子裁判官は『建物は社会的に容認される範囲内』とする判断を示した。」
という部分。
違法建築かどうかの判定ならともかく、外観について「社会的に容認される」か否かを判断するのが裁判官という職種でいいのだろうか、ということ。
森淳子裁判官は常識的な美的センスを兼ね備えているのだろうか。また、美的センスが違う裁判官だったら判決が変わったりするのだろうか。
次に、
「楳図さん側は、『建物も作品であり、自己表現の場。建物の色やデザインは近隣住民の権利を侵害しない』などと反論していた。」
という部分。
過去に、建築家が設計した住宅を「作品」と呼ぶことについて思うことを書いたことがある(→LINK)。
明らかに「施主の作品」というべき楳図邸によって、「作品呼称問題」に新しい切り口があることに気づいた。
楳図邸の例から考えれば、設計のプロではない一般施主がハウスメーカーに依頼して家を建てる場合(楳図邸は住友林業という大手ハウスメーカーの施工である)でも、外観等の仕様に施主のオリジナリティが色濃く現れるならば、施主による「作品」と呼んでいいわけである。
こう考えると、オリジナリティのある住宅ならば「作品」と位置づけられるのは別におかしなことではない。
いいかえるとこういうことになる。
「建築が『作品』であるか否かは、建築家が設計したかどうかによって決まるのではなく、オリジナリティの有無によって決まる」
ただし、住人の立場としては家を「作品」と呼ぶ・呼ばれるのはやはりしっくりこないように思う(笑)。
(詳細は下記リンク記事を参照のほど)
漫画家・楳図かずおさんの自宅問題、住民側の建築差し止め却下
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071012i307.htm?from=main3
私は、施主の楳図かずおという人間の社会遺産的価値を鑑みて、どちらかというと建ったほうが面白いだろうなあと思っていたので、この決定に特に不服はない。
ただ、いろいろと気になったことがある。
まず、記事中の
「決定で、森淳子裁判官は『建物は社会的に容認される範囲内』とする判断を示した。」
という部分。
違法建築かどうかの判定ならともかく、外観について「社会的に容認される」か否かを判断するのが裁判官という職種でいいのだろうか、ということ。
森淳子裁判官は常識的な美的センスを兼ね備えているのだろうか。また、美的センスが違う裁判官だったら判決が変わったりするのだろうか。
次に、
「楳図さん側は、『建物も作品であり、自己表現の場。建物の色やデザインは近隣住民の権利を侵害しない』などと反論していた。」
という部分。
過去に、建築家が設計した住宅を「作品」と呼ぶことについて思うことを書いたことがある(→LINK)。
明らかに「施主の作品」というべき楳図邸によって、「作品呼称問題」に新しい切り口があることに気づいた。
楳図邸の例から考えれば、設計のプロではない一般施主がハウスメーカーに依頼して家を建てる場合(楳図邸は住友林業という大手ハウスメーカーの施工である)でも、外観等の仕様に施主のオリジナリティが色濃く現れるならば、施主による「作品」と呼んでいいわけである。
こう考えると、オリジナリティのある住宅ならば「作品」と位置づけられるのは別におかしなことではない。
いいかえるとこういうことになる。
「建築が『作品』であるか否かは、建築家が設計したかどうかによって決まるのではなく、オリジナリティの有無によって決まる」
ただし、住人の立場としては家を「作品」と呼ぶ・呼ばれるのはやはりしっくりこないように思う(笑)。