平和とくらし  #茨木市議会議員 #山下けいきの日々是好日

平和憲法が私の原点。鹿児島の吹上浜、桜島が原風景。毎週阪急3駅、JR2駅の5駅をのぼりを背負ってアピールランしています。

JR茨木駅、安威川、自転車宣伝に望年会 / 選挙立候補に6百万円

2018年12月25日 |  #ラン #ウォーク #サイクル #のぼり #茨木市
 今朝はJR茨木駅から。大変な冷え込みで路面は凍り、議会報告「お元気ですか」を持つ手が冷え切ってしまいました。それでも応援してもらっている人に激励されると元気が出ます。ありがたいものです。












 9時半からは市民相談で安威川河川敷を歩きました。堆積土砂で河床が上がり、中州は木々が茂っています。草刈りなど業者委託しているのですが刈り取った草の後始末が悪いとのことで依頼者、市職員とともに現地調査しました。



大雨の水圧か、工事作業かで倒れている擬木。


捨てられているごみ


陽光を楽しんでいる水鳥がうれしくなります。




午前11時から宣伝歩き隊


私は自転車で中心部、南部と回りました。

松ヶ本イオン前で「府議選、山下さんやったら勝つ見込みあるし、勝ってほしい。うち5票あるから」と女性。ありがたいものです。徐々に市議会議員から府議選候補にイメージの変化を感じます。

夕方から望年会でした。来年もがんばるぞ‼


【今日の情報紹介】


選挙に立候補するのに6百万円…一般国民を政治から排除する「供託金」は憲法違反の疑い


「どうせ選挙に行っても変わらないよね」
「どの党や候補者に投票したらいいかわからない」
「自民党も問題だが、野党もねえ……」

 こんな声がよく聞こえてくる。選挙にマイナスイメージを持つ人が少なくない。第一に、選挙がつまらない。第二に、選挙をやっても生活や社会がよくなっている実感がないからだ。

 こういう人々が増えると、政府をはじめ権力者や支配層は、とてもうれしい。現状に不満を持つ人たちが選挙に行かず、立候補もしなければ、支配層は自分たちのやりたい放題を今後も続けられるからである。

 このような政治的不信を拡大・再生産させている法律が、公職選挙法だ。国政選挙なら選挙区1人300万円、比例区1人600万円という途方もない供託金を選挙管理委員会に納めなければ、立候補すらできない。

 また、政治活動の規制や言論表現活動の規制をしているのが公職選挙法だ。禁止事項の多さから“べからず選挙”と揶揄される。戸別訪問禁止、一般人による電子メールの選挙運動禁止、ビラまきや文書等配布の大幅制限、告示前の事前運動の禁止など。

 カネがないと立候補できず、選挙運動も自由にできず、守らなければすぐに警察に捕まってしまう。日本では、いまだに自由な普通選挙が実現できていないのだ。

 このような状況で、供託金が憲法違反であるとして、埼玉県の近藤直樹氏が2016年5月27日に東京地裁に提起した裁判が、クライマックスを迎えている。

 この裁判では、憲法違反だけでなく、日本も批准している国際人権自由権規約25条違反だという視点が提起されている。この点については後述するが、その前に「世界の非常識」ともいえる日本の公職選挙法および供託金の“出生の秘密”を確認してみたい。

労働者層を排除する目的で供託金制度を導入
 供託金制度ができたのは、1925年に25歳以上すべての男子に参政権を与える普通選挙の実施が決められたときである。「衆議院議員選挙法」を改正した結果だ。

 それまでは納税額によって選挙権が制限されていたが、少しずつ基準納税額が下げられ、ようやくすべての男子が選挙権を得たのである。

 そうなると無産者(労働者階級出身者)が大量に国会に進出する可能性があるため、当時の支配層はそれを阻止するため、供託金制度を導入した。表向きの理由は、売名行為の立候補や泡沫候補の濫立を阻止するためだった。

 同時に治安維持法を制定して、あらゆる政治運動や社会運動を弾圧したのは周知のとおり。

「ミニ政党・新しい政党は泡沫候補が所属」という国の主張

 第二次世界大戦後は、女性参政権も認められるなど一時的には政治的自由が拡大したが、公選法改正のたびに供託金の額が上げられ、参政権を縮小している。

 いま東京地裁で争われている「供託金違憲訴訟」で驚くのは、供託金制度を導入(同時に治安維持法が成立)した93年前と同じことを被告の国が主張していることだ。

 国が出した準備書面(3)によると、供託金を高くしないと「泡沫候補が濫立」するとして、供託金値上げの正当性を主張している。
 1982年に公選法が改正されて全国区の比例代表制度が導入された。このときに政党や政治団体が比例区に候補者を立てるときは10人以上擁立しなければならないようになった。
 翌83年から92年に供託金が値上げされるまでの間に、ミニ政党が多数登場して立候補者数が増え、「泡沫候補が濫立」したと国は主張している。

 83年には福祉党やサラリーマン新党が旗揚げして議席を得ているが、まさか彼らのことも「真に当選する気のない泡沫候補」と考えているのだろうか。

 そもそも「泡沫候補の濫立」というのは評価(主観)だろう。この場合の客観的事実は、2つ。

(1)選挙戦に参加する政党が増えた。
(2)立候補者数が増えた

 この2つをもって「当選する気がない泡沫候補が濫立した」とは言えない。

国際人権規約に抵抗する国

 さて注目していただきたいのは、原告が主張している「国連人権自由権規約25条違反」だ。市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)に違反していると原告は主張する。

 日本は79年に、この規約を批准した。

第25条
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、次のことを行う権利及び機械を有する。

(a)直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b)普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。

 OECD(経済協力開発機構)加盟35カ国のうち、22カ国には選挙供託金制度がなく(01年)、あっても少額で、日本の選挙区出馬に必要な「300万円」は世界一高い。そうなると25条の「平等の選挙権」と言い切るのは難しいだろう。

平等な選挙の実現は人権であることを示す「国際自由権規約」25条(外務省ホームページより)

国際自由権規約25条に関する「一般的意見」の一部。供託金などが差別的であってはならないと踏み込んだ内容が採択されている。(日本弁護士連合会ホームページより)
 さらに96年に採択された「一般的意見」があり、これは25条の正式な解釈を示している。

【一般的意見25の15】

「選挙による公職に立候補する権利及び機会の実効的な実施のためには、 投票権を有する者に対し立候補者の選択の自由を確保することが必要である。年齢等、 立候補する権利の制限は客観的な基準に基づいて正当化されるものでなければならない。本来立候補する資格を有する者は、 教育、 居住関係又は門地等の不合理又は差別的な要件により、又は政治的所属を理由として排斥されてはならない(以下略)」

【一般的意見25の16】

「選挙の、 指名日、 手数料又は供託金に関する条件は合理的なものでなければならず、差別的であってはならない(以下略)」

 どう解釈しても、世界一高い供託金を払わなければ立候補できないのは、国際自由権規約25条に反しているように見える。

 さらに憲法44条の「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」という規定と現実は相当なずれがある。

 このように、憲法違反だけでなく国際人権条約に違反していると問題提起されているのが「供託金違憲訴訟」なのだ。
(文=林克明/ジャーナリスト)

第11回 口頭弁論
東京地裁103号法廷 12月21日(金)11:00開廷
傍聴券抽選 10時40までに裁判所正面入り口付近に集合
※次回で結審となる可能性がある。

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2018/12/post_25889_2.html
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