3.5MHZ用SRAを調整しながらワッチしていると・・・~~~時の流れに身を任せ~~~・・・と
テレサテンの歌が聞こえてきた。 それも堂々と1曲丸々ながれていた。
テレサテンの歌が聞こえてきた。 それも堂々と1曲丸々ながれていた。
3.556MHz SSBで59で聞こえていた。
この時のワシの送信時VSWR(無線機メータ)ではVSWR=3+だったので
まだ調整が足らないようだ。
ところで、アマチュア無線で特定周波数にて楽曲を流すことについて、以下の法を守っているとはいい難いような気もするが・・・どうなんだろうね?
この人は下記の法令のうち、赤字で示したものに違反している。
電波法施行規則 3条1項15号
”
アマチュア業務とは、金銭の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および技術的研究の業務をいう。
”
無線局運用規則 258条
”
アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える恐れのあるときは、速やかにその周波数による電波の発射を中止しなければなりません。ただし、非常通信等の重要な通信を行う場合は、このかぎりではありません。
”
電波法施行規則 3条1項15号
”
アマチュア業務とは、金銭の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および技術的研究の業務をいう。
”
無線局運用規則 258条
”
アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える恐れのあるときは、速やかにその周波数による電波の発射を中止しなければなりません。ただし、非常通信等の重要な通信を行う場合は、このかぎりではありません。
”
無線局運用規則 10条 無線通信の原則
”
無線通信は、次の原則に従わなければなりません。
① 必要のない無線通信は行わない。
② 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔であること。
③ 無線通信を行うときは、自局の識別信号(呼出符号)を付して、その出所を明らかにすること。
④ 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りをしったときは、直ちに訂正すること。
”
無線局運用規則
”
呼出の方法は、次のそれぞれの場合について次に掲げる事項を順次送信して行います。
(1)特定のアマチュア局(1局)を呼び出す場合(運用規則20条)
(略)
(2)不特定のアマチュア局を呼び出す場合(運用規則127条1項、261条)
(無線電話の場合)
① CQ 3回
② こちらは 1回
③ 自局の呼出符号 3回以下
④ どうぞ 1回
”