↑ 写真はNYtimes7/12より拝借しました。
公職選挙法について
選挙に関する記事を投稿の際は、公職選挙法違反(刑事罰の対象となります)および利用規約違反にご注意ください。主な注意点は以下の通りです。
・特定の候補者を「応援したい」といった表現は選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。「選挙区の友人に薦めます」といった表現も含まれます。
・単に街頭演説があったという出来事を記述するだけであっても、特定の候補者ばかりを掲載するような場合には、当該候補者を支持する選挙運動とみなされる可能性があります。
・街頭演説を撮影した写真や動画を投稿することは、選挙運動用の文書図画の頒布に該当するとみなされる可能性があります。
・特定の候補者の失言シーンだけを集めた「落選運動」は選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。
この他にも公選法違反に問われかねないケースが想定されますので、記事投稿の際には十分ご注意ください。
●参考
公職選挙法←ウィキペディア。
goo ブログ利用規約
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↑ 以上、『*公職選挙法に関するご注意』である。
やべえっ!笑。
この歳になって『刑事犯』なんて嫌だ!
だけど『特定の候補者』はどうでもいいんだけど(はあ?)、『特定の政党』(←私のバヤイ自公に決まっている!)や『安倍ポン』(←安倍ポンは今回候補者ではない!)を攻撃することまでは規制出来ないだろうね。だって、そこまで規制したらまるで『治安維持法』の再来だ。
ドガチャガ、ドガチャガ・・♪
そうか、では、とりあえずあたりの様子を窺っていようか?w
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治安維持法
第一條 國體ヲ變革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ノ罰ス
第二條 前條第一項ノ目的ノ以テ其ノ目的タル事項ノ實行二關シ協議ヲ爲シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮二處ス
第三條 第一條第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ實行ノ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮二處ス
第四條 第一條第一項ノ目的ノ以テ騷擾,暴行其他生命,身體又ハ財産二害ノ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁鋼二處ス
第五條 第一條第一項及前三條ノ罪ノ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ノ供與シ又ハ其ノ申込若クハ約束ノ爲シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁鋼二處ス情ノ知リテ供與ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ノ爲シタル者亦同シ
第六條 前三條ノ罪ノ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ滅輕又ハ兔除ス
第七條 本法ノ、何人ア問ハス本法施行區域外二於テ罪ヲ犯シタル者二亦之ノ適用ス
(『官報』3797號・大正14年4月22日)
「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的ト」する結社組織とは、端的に共産主義者のことでありまして、ここに国体と私有財産制度(資本制)とを一体のものとして見做す、当時の支配階級のイデオロギー(虚偽意識)を見て取ることが出来ます。すなわち、近代の特殊に発展した商品経済の一つに過ぎない資本主義体制を、万世一系・万古不易である(とされる)国体に同定させようとする精神的錯綜がそこにあると申せましょう。しかし、この法律は後に二度にわたって改正されます。(当方は「改悪」という言葉は使いません。)これによって、国体と資本制とは分離され、前者の崇高性が強調される結果となりました。これは、資本制に対する冷静な態度と言うよりは、国体論の暴走と言うことも出来るものであり、内容的に無定義な国体は、以後その凶暴性を逞しうし、遂に長い戦争へと日本帝国を導いていったのであります。
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↑ 以上●百万塔曼荼羅経計画の『治安維持法』から全文引用させて戴きました。ここは『グーテンブルグプロジェクト』に触発されて、日本の古典や漢籍を電脳化しようという意欲的な個人サイトです。
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cf.ニュースの現場で考えること。←ここでは治安維持法と共謀罪の類似が指摘されています。『類似・類推』の同心円上に世界が措定されるのは中世なんだけどそれは置いといて、記事中にも引用されているように、床屋での雑談で「戦争は嫌だ」と言っただけで治安維持法にひっかかった時代を、我々はつい先日までの近代史の中で経験しているわけです。
幕末は無論のこと、明治以降の我が国の歴史などドタバタと付け焼刃の連続で、言ってしまえば『極東離れ小島の蛮族』の面目躍如といったところで、我々には勿論興味深い事件の連続ではありますが、世界史的マクロの観点からすればほんのone of themに過ぎないといったところでしょう。
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cf.tokyomxスタート!
公職選挙法について
選挙に関する記事を投稿の際は、公職選挙法違反(刑事罰の対象となります)および利用規約違反にご注意ください。主な注意点は以下の通りです。
・特定の候補者を「応援したい」といった表現は選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。「選挙区の友人に薦めます」といった表現も含まれます。
・単に街頭演説があったという出来事を記述するだけであっても、特定の候補者ばかりを掲載するような場合には、当該候補者を支持する選挙運動とみなされる可能性があります。
・街頭演説を撮影した写真や動画を投稿することは、選挙運動用の文書図画の頒布に該当するとみなされる可能性があります。
・特定の候補者の失言シーンだけを集めた「落選運動」は選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。
この他にも公選法違反に問われかねないケースが想定されますので、記事投稿の際には十分ご注意ください。
●参考
公職選挙法←ウィキペディア。
goo ブログ利用規約
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↑ 以上、『*公職選挙法に関するご注意』である。
やべえっ!笑。
この歳になって『刑事犯』なんて嫌だ!
だけど『特定の候補者』はどうでもいいんだけど(はあ?)、『特定の政党』(←私のバヤイ自公に決まっている!)や『安倍ポン』(←安倍ポンは今回候補者ではない!)を攻撃することまでは規制出来ないだろうね。だって、そこまで規制したらまるで『治安維持法』の再来だ。
ドガチャガ、ドガチャガ・・♪
そうか、では、とりあえずあたりの様子を窺っていようか?w
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治安維持法
第一條 國體ヲ變革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ノ罰ス
第二條 前條第一項ノ目的ノ以テ其ノ目的タル事項ノ實行二關シ協議ヲ爲シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮二處ス
第三條 第一條第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ實行ノ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮二處ス
第四條 第一條第一項ノ目的ノ以テ騷擾,暴行其他生命,身體又ハ財産二害ノ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁鋼二處ス
第五條 第一條第一項及前三條ノ罪ノ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ノ供與シ又ハ其ノ申込若クハ約束ノ爲シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁鋼二處ス情ノ知リテ供與ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ノ爲シタル者亦同シ
第六條 前三條ノ罪ノ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ滅輕又ハ兔除ス
第七條 本法ノ、何人ア問ハス本法施行區域外二於テ罪ヲ犯シタル者二亦之ノ適用ス
(『官報』3797號・大正14年4月22日)
「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的ト」する結社組織とは、端的に共産主義者のことでありまして、ここに国体と私有財産制度(資本制)とを一体のものとして見做す、当時の支配階級のイデオロギー(虚偽意識)を見て取ることが出来ます。すなわち、近代の特殊に発展した商品経済の一つに過ぎない資本主義体制を、万世一系・万古不易である(とされる)国体に同定させようとする精神的錯綜がそこにあると申せましょう。しかし、この法律は後に二度にわたって改正されます。(当方は「改悪」という言葉は使いません。)これによって、国体と資本制とは分離され、前者の崇高性が強調される結果となりました。これは、資本制に対する冷静な態度と言うよりは、国体論の暴走と言うことも出来るものであり、内容的に無定義な国体は、以後その凶暴性を逞しうし、遂に長い戦争へと日本帝国を導いていったのであります。
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↑ 以上●百万塔曼荼羅経計画の『治安維持法』から全文引用させて戴きました。ここは『グーテンブルグプロジェクト』に触発されて、日本の古典や漢籍を電脳化しようという意欲的な個人サイトです。
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cf.ニュースの現場で考えること。←ここでは治安維持法と共謀罪の類似が指摘されています。『類似・類推』の同心円上に世界が措定されるのは中世なんだけどそれは置いといて、記事中にも引用されているように、床屋での雑談で「戦争は嫌だ」と言っただけで治安維持法にひっかかった時代を、我々はつい先日までの近代史の中で経験しているわけです。
幕末は無論のこと、明治以降の我が国の歴史などドタバタと付け焼刃の連続で、言ってしまえば『極東離れ小島の蛮族』の面目躍如といったところで、我々には勿論興味深い事件の連続ではありますが、世界史的マクロの観点からすればほんのone of themに過ぎないといったところでしょう。
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cf.tokyomxスタート!