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2020年4月改正 労働者派遣法改正(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式の導入)

2019年10月15日 | 2020年4月 労働者派遣法改正

2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



今回の労働者派遣法の改正の中で一番大きな改正内容が「派遣先均等・均衡方式又は

労使協定方式の導入」です。



2020年4月1日以降、派遣元(派遣会社)は、

 ① 派遣先均等・均衡方式

 ② 労使協定方式


のいずれかの方式により派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられました。



①の「派遣先均等・均衡方式』とは、派遣契約締結及び更新の都度、事前に

派遣先から「派遣先の正社員の賃金等の情報」を派遣元に通知し、その情報を

もとに派遣元は派遣労働者の賃金額等の待遇を決定する方式です。



つまり、派遣先が変わるごとに派遣労働者の賃金等の待遇も変えなければいけな

いことになります。



ただし、Aという派遣先に派遣されていた派遣労働者が、次にBという派遣先に

派遣されることになる場合、Aの派遣先の正社員の賃金額が比較的高く、Bという

派遣先の正社員の賃金額がAよりも低いからといって、派遣労働者の賃金額等を

下げることはできません。この場合は、派遣労働者の賃金額はAに派遣されていた

時の賃金額のままで、Bに派遣しなければいけないことになります。



②の「労使協定方式」とは、派遣労働者の賃金額については、政府が発表した

「派遣労働者専用の職種ごとの賃金額表(これを『職業安定局長通知』といいま

 す)」
以上の賃金額を派遣労働者に支払うという旨の労使協定を「派遣元」と

「派遣元の労働者の代表者」とで締結した場合は、派遣先が変わろうとその労使

協定で定めた賃金額を派遣労働者に支払えばよいというものです。



①の「派遣先均等・均衡方式」を取るか②の「労使協定方式」を取るかは派遣元

が選択します。



プログラマーの職種については「派遣先均等・均衡方式」を取り、倉庫作業の

職種については「労使協定方式」を取るというように、職種ごとに派遣先均等・

均衡方式を取るか、労使協定方式を取るかを選択することも可能です。



また、有期雇用の派遣労働者については「派遣先均等・均衡方式」を取り、

無期雇用の派遣労働者については「労使協定方式」を取るというように

有期雇用と無期雇用で選択する方式を変えることもできます。



ただし、「この派遣先に派遣している派遣労働者は労使協定方式にしよう。

あっちの派遣先に派遣している派遣労働者についてはにしよう」という

ように、派遣労働者の待遇を引き下げることを目的として恣意的に

適用方式を分けることは労使協定の趣旨に反するものとして認められません。




次回以降、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」について詳しく

説明していきたいと思います。

 








http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html