2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前回は、派遣先から派遣元(派遣会社)へ「比較対象労働者の待遇等に関する
情報の提供」を受けて、派遣元による派遣労働者の賃金等の決定方法について
説明しました。
今回は、派遣元(派遣会社)から派遣労働者への「雇入れ前の待遇に関する説明」
についてお話させていただきます。
派遣元から派遣労働者への「待遇に関する説明」については2020年4月1日の労働者
派遣法の改正前と改正後で以下のような違いが生じることになります。
【労働者派遣法改正前(~2020年3月)】
・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)
・賃金決定等における配慮した内容の説明義務
(労働者派遣法第31条の2第2項)
【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】
・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)
・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)
・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)
・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明
(労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)
雇入れ前の待遇に関する説明については、労働者派遣法第31条の2
第1項に次のように規定されています。
「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として
雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該
労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明
しなければならない。」
つまり、派遣労働者が登録に来た際や、派遣労働者を雇い入れる前に、
賃金の見込み額、各種保険の加入の有無、派遣会社の会社の概要、
派遣制度に関する制度の概要、均衡待遇確保のために配慮した内容等
について説明をしなければいけません。
これは、今回の派遣法の改正前と同じ規定となるので、改正に関する
事項ではないのですが、次回以降に改正後の事項である「雇用時の
待遇に関する説明」等について説明させていただくので、おさらいと
して説明させていただくことにしました。
具体的には、以下のような書類を派遣会社が派遣労働者となろうとする
者に交付し、説明することで足ります。
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※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html