2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
派遣元は派遣労働者に対して
① 派遣先均等・均衡方式
② 労使協定方式
のいずれかの方式による待遇の確保が義務付けられます。
今回から数回に分けて、①の派遣先均等・均衡方式の一連の手続きについて説明
していきたいと思います。
(派遣先均等・均衡方式の手続きの流れは以下の図の通りです)
※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます
上記の図に示した通り、派遣契約(個別契約)を締結する前に、派遣先から
派遣元に「事業所単位の抵触日の通知」を行わなければいけませんが、
来年の4月1日からは、それに加えて派遣先から派遣元に
「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」を行わなければならない
こととなりました。
「比較対象労働者」とは、
『各派遣契約に基づいて派遣元から派遣された派遣労働者を、派遣先で
受け入れて業務を行ってもらう際に、その派遣労働者の
① 業務内容
② 責任の程度
③ 人事異動の範囲
④ 転勤の範囲
に最も近い派遣先の正社員』
のことを指します。
この「比較対象派遣労働者」は、派遣先が選んで派遣元に情報を提供
するのですが、選び方は以下の通りとなります
① 派遣労働者の「業務の内容」「責任の程度」「人事異動の範囲」
「転勤の範囲」の全てが同じ派遣先の正社員
② ①に該当する者がいない場合は派遣労働者の「業務の内容」及び
「責任の程度」が同じ派遣先の正社員
③ ①及び②に該当する者がいない場合は派遣労働者の「業務の内容」
又は「責任の程度」のいずれかが同一の派遣先の正社員
④ ①~③に該当する者がいない場合は派遣労働者の「人事異動の範囲」
及び「転勤の範囲」が同じ派遣先の正社員
⑤ ①~④に該当する者がいない場合は、①~④のいずれかの要件に該当
する派遣先のパートタイム労働者又は有期雇用労働者
(ただし、これらのパートタイム労働者又は有期雇用労働者
ついては、派遣先の正社員と賃金額等の待遇に関して整合性が
図られているものに限る)
⑥ ①~⑤に該当する者がいない場合は、当該派遣労働者と同一の
「業務内容」及び「責任の程度」の業務に従事させる正社員を
派遣先が新たに雇い入れたと仮定した場合における派遣先の
正社員
(ただし、⑥の者については就業規則に規定されており、かつ、
今現在派遣先で雇用されている正社員と賃金等の待遇について
整合性が図られている者に限る)
※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます
上記の手順で比較対象労働者が決定したら、次は、派遣元に
その比較対象労働者の情報を提供しますが、提供する内容については、
次回、説明させていただきます。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html