2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。
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前回は、「雇用契約の締結、就業条件の明示」について解説させていただき
ました。
「雇用契約の締結、就業条件の明示」の後は、「待遇に関する事項等の説明
(雇入れ時)」を行います。
派遣労働者への待遇に関する説明については2020年4月の労働者派遣法改正後、
次の通りとなっています。
【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】
・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)
・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)
・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)
・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明
(労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)
「雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)」については
2020年4月1日の改正事項となります。
内容については、文字通り、下記の事項について派遣労働者を雇用する際に説明
しなければいけないということになります。
【派遣労働者に文書を渡さなければいけない事項】
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、
当該協定の有効期間の終期)
・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
(派遣労働者からの苦情の申出を受ける者、派遣元・派遣先における
苦情の処理方法、派遣元と派遣先との連携体制)
記載例は以下のような感じになります。
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【派遣労働者に口頭にて説明しなければいけない事項】
(書面の活用等によりできるだけわかりやすく説明すること)
(労使協定方式の場合)
・法第30条の4第1項の規定により措置を講ずべきこととされてい
る事項に関し講ずることとしている措置の内容
→ 派遣労働者の賃金及び賃金以外の待遇(休憩室、給食施設、更
衣室を除く)が法第30条の4第1項の労使協定に基づき決定
されていることを説明すること
→ 説明は労使協定書を用いて行っていただければ結構です
ちなみに、以前、派遣先均等・均衡方式における待遇に関する事項等の説明(雇
入れ時)の説明も行っていますので、併せてご確認ください。
https://haken-higashitani.com/2019/10/25/2020-4-hakensakikintoukinkou-taiguunikansurusetsumei-yatoiireji/
また、この「待遇に関する事項等の説明」については、別途、書類を作成しなく
ても労働条件通知書(雇用契約書)や就業条件明示書の中に上記の項目を記載す
る方法でも構いません。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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