2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。
労使協定方式に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf
労使協定方式に関するQ&A 第2集
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf
派遣先均等・均衡方式に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf
今回から、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと
思います。
労使協定方式に関するQ&A
問1-1
Q
労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?
答
働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数
労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結すること
は可能である。
なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力
が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。
解説
2020年4月1日より、派遣元は派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかの
方式により、派遣労働者の賃金等を支払わなければいけません。
労使協定方式を取る場合は労使協定の締結が必要ですが、4月1日から労使協定方
式を取る場合は、当然、4月1日より前に労使協定を締結しておかなければなりま
せん。
ということは、4月から労使協定方式を取る派遣元においては、3月中に労使協定
を締結しておく必要があります。
もし、労使協定の締結が4月1日以降となった場合には、締結日(若しくは有効期間
開始日)からでないと労使協定方式を適用することはできません。
つまり、その間の期間については派遣先均等・均衡方式による賃金の支払いが必要
となりますので、ご注意ください!
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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