いいですねぇ。こういう判決。
ほぼ独占の天狗企業に渇!が入った程度だと思います。
特筆すべきは立場の弱い下請け的な役割の部分に対して賠償を命じた所がポイントであると思います。
今回のコンビニ値下げ制限に限らずこの様な判例がどんどん示され社会全体が良い方向に向いて欲しいですね。
セブン-イレブンの値下げ販売制限に賠償命令(読売新聞) - goo ニュース
2011年9月15日(木)21:24
コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)の加盟店の元経営者が、値下げ販売を不当に制限されるなどして損害を受けたとして、同社に約2600万円の支払いを求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。
田中哲郎裁判長は「会社が値下げをやめるよう指導した行為は、販売価格の自由な決定を拘束し、独占禁止法違反にあたる」と原告側の請求を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた。原告側の代理人弁護士によると、同社の値下げ制限行為を違法と判断し、賠償を命じたのは初めてという。
判決によると、元経営者は同社とフランチャイズ契約を結び、1997年から2008年まで福岡市内で加盟店を経営。04年、弁当などの値下げ販売開始を同社に通知したところ、担当者からやめるよう指導された。05年には一部でクーポンなどを利用した値下げを始めたが、同社側は、契約解除などを示唆したという。