やる気ない系、11月にとある勉強会で研修講師を務めることになりました。
研修テーマはやる気ない系が勝手に決めていいそうです。勝手ほど厄介なものはないなとちょっぴり悩んでいます。
ふと、珍しい登記について発表するのも面白い(裏心→誰も質問して来ないから「楽」じゃん)と思い、「珍しい登記」でネット検索したら「自動車抵当法」が出てきました。自動車に抵当権を付けることができること自体知らない人が多いから珍しいといえますが、陸運局に抵当権の登録をすることになるので、これは司法書士の業務に入りません。
他に面白い登記がないか調べてみると「建設機械抵当」が出てきました。これは管轄が「法務局、地方法務局」だから、司法書士の仕事です。他にも「船舶登記」「農業用動産抵当」など面白い登記がわんさか見つかりました。やる気ない系といえども、腐っても司法書士です。船舶や農業用動産に抵当権が付けられることは知っています。しかし、何が農業用動産に当たるかは知らないなぁと思い、何の気なしに条文をチェックをしてみるとこれが面白いこと、面白いこと・・・。
小型漁船や軽自動車が農業用動産に含まれるなんて思ってもみませんでした。さらには牛、豚、馬、鶏、あひるまで・・・、確かに動産ですけど、まさか「あひる」まで登記できるとは!!
船舶登記はさておき、農業用動産抵当の登記は超マイナーな登記なので、知っても何の役にも立ちそうにありません。でも、この登記トリビアを誰かに話したい!
研修ネタになるかどうかわかりませんが、話のネタにはなりそうなのでとりあえず自主学習しようと思います。