先日、大阪市の某区役所へ、生活保護受給に関して、某区役所のミスにもかかわらず納得のいかない結果があり、ご依頼人さんとともに、当区役所へいきました。
ご依頼人さんは、意気消沈しておりました。
当区役所の対応は、区役所のミスにもかかわらず、絶対的にミスに関して認めず、4時間ほど問答したところ、何の結果もでませんでした。
当事務所へ、当該区役所のセンター長が火曜日でに電話してくるとのことですが、その結果いかんにより、当事務所としては、徹底的に生活保護受給者の権利を守ろうかと思います。
そのようになれば、すべて、どこの区役所などあかるみにするつもりです。
大阪市議員も当該区役所にそのような対応はおかしいとの電話をしているにもかかわらず、このような権利侵害を当事務賞では認めることはできません。他の市役所に問い合わせたところ、同様の回答を得ました。
当区役所と、4時間程話した結果、当方の考えとしては、当区役所の事務管理・監督・対応に関して、憤りを感じます。
憲法では、日本国民の最低限の生活を補償するとうたってます。
私自身の意見としては、このような、怠慢な役所の態度により、虐待・生活保護受給者の権利を奪っているかと考えられます。
自己の権利擁護が一番、国民の権利擁護はその次々と思われます。
ケースワーカーの責任・その監督義務者の責任・大阪市に対する責任は、追及すべきであると考えております。