カメラ大好きおばあちゃん パート2

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政府が実施するキャッシュレス決済時のポイント還元制度とは?

2019年03月08日 | 日記
10月からの消費税増税対策として実施する、 キャッシュレス決済時のポイント還元制度がよく分からない‥?私クレジットカードは所持してますが、殆ど使ったことはありません‥(-_-;)

2019.3.6 毎日新聞より

10月の消費税増税対策として実施するキャッシュレス決済時のポイント還元制度を巡り、経済産業省は6日、クレジットカード会社などを対象に決済事業者の募集を始める。
ポイント還元制度は、中小店舗でクレジットカードなど現金を使わず決済した場合購入額の最大5%を国が消費者にポイントで還元する。現行8%の消費税が10%に引き上げられる予定の今年10月から9カ月間実施し増税後の消費喚起につなげるのが狙い。政府は2019年度分の必要経費として2798億円を予算計上した。
決済事業者としてはクレジット会社のほか、QRコード決済、電子マネーの事業者が見込まれている。3月15日まで第1次募集を行い、各決済事業者は4月までに還元方式を決める。その後、ポイント還元の対象となる中小店舗などに、どの決済業者を採用するか決めてもらう運びだ。
還元の方法は、クレジットカードなどにポイントを付与する形のほか、ポイント分の現金を消費者の口座に振り込んだり、ポイント分を購入時に値引きしたりすることも認める。
幅広い商品・サービスを対象とするが、別途、増税対策が講じられている自動車や新築住宅の購入や、もともと消費税非課税の学費や医療費などにはポイント還元を行わない。
また、 消費者が受け取ったポイントを使わないまま失効すれば、 国から補助金を得た決済事業者の利益になってしまう。そんなもらい得を防ぐための基準も設定した。
利用者の動向次第では、補助金がかさんで予算不足に陥る可能性も指摘されている。政府は事業者から決済データを迅速に集め、動向を把握していくとしているが、利用がどこまで広がるかは読み切れておらず、予算超過の懸念は消えていない。

ポイント還元制度

主な対象⇒飲食料品・塾や予備校の授業料・市販薬・バイク・リフォーム(一部除く)

除外対象⇒商品券、プリペイドカード、切手・投資信託、株式、債券・学校の受験料、入学金、授業料・自動車、住宅・風俗店、反社会的勢力関連

キャッシュレス決済時のポイント還元率(政府案)

クレジットカードや電子マネーで支払った場合
中小小売、飲食、宿泊など⇒5%還元
コンビニ、外食、ガソリンスタンドなど大手系列のチェーン店⇒2%還元
百貨店など大企業や病院、住宅など一部の除外業種⇒還元対象になっていない

以上を読んでみて要するに‥
決済事業者が還元方式を決めその後に還元の対象となる中小店舗が、決済事業者を選ぶという段取りです‥還元の方法はいくつかあるようですが、 消費者は買い物をした中小店舗が選んだ還元方法に従うことになります。
私はポイント分を購入時に値引きするという方法が一番いいと思いますが、消費者は選べなくてお店が選んだ還元方法に従うことになるんですね‥(-_-;)