2021年1月20日に日仏会館主催の連続講演会 「社会問題・労働問題・環境問題に関する訴訟の役割―日仏比較の 視点から」、「環境損害の賠償、国家責任、気候変動訴訟、環境法」という以下のリンクの講演会にオンラインで受講した。
講演内容の詳細は素人の私は、ほとんど理解出来なかったが、欧米は地球環境意識がとても進んでいるので、気候変動への裁判も進んでいる。ことと、憲法や法令にいろいろな規定が追加されてきていることなど。だが日本では全く環境問題は、報道されていないので世論も全く盛り上がらないどころか、何が問題なのかさえ全くわからない。
・国連加盟193カ国のうち既に156カ国が環境権を承認しているが、日本は憲法にも法律にも規定はない。フランスでは憲法に比較的詳細に規定している。
・欧州では「生命権」、「家庭生活の権利」などから国家の環境保護義務を肯定しているし、気候変動も「人権」問題として認識している(オランダのUrgenda判例など)
・今後は「世界環境憲章の動向」、「環境公益訴訟の導入(日本では導入されていない)」、「生態系、気候変動訴訟に関する原告適格以外の課題」、などなど
この講演の趣旨は、下記ホームページによると、以下のことであるが、日本ではほとんどの人が全くしらないことばかり。
https://www.mfj.gr.jp/agenda/2021/01/20/judiciarisation/index_ja.php
「裁判官の介入は、衛生、労働、環境、ビジネスなど、社会的、経済的、財政的な生活のさまざまな領域にまで及んでいる。これまで司法の介入が少なかった分野での訴訟の増加は、フランスや日本では20年以上、米国では半世紀近く前から見られる傾向である。それは「司法化」という言葉の広まりからもわかるだろう。 (e.g. Scheingold 1974; Shapiro & Stone Sweet 2002; Pélisse 2003, 2009, 2020; Commaille & Kaluszynski 2007; Foote, Kawai, Moriya, Kakiuchi, Kaminaga, Wada, Tomohiko & Ota 2009; Murayama 2013; Steinhoff 2014)。)
訴訟を用いるのは新しいことではないが、この連続講演会では、法的・司法的訴訟における法の使用について、とりわけ社会的・法的・経済的・政治的な実態や、その背景、役割に焦点を当てたい。フランスと日本における研究の比較は、この用語の異なる理論的定義と経験的応用を理解するための独自の方法を提供している。それは、「アメリカ化」という意味での実践の収束を目の当たりにしているのかどうか、そしてこの収束の決定要因は何かという問いに答えるためである(Kagan, 2007)。国ごとの特異性は維持されているだろうのか、そしてそれはどのように進化しているのだろうか(Rosa 2012)。」
講演内容の詳細は素人の私は、ほとんど理解出来なかったが、欧米は地球環境意識がとても進んでいるので、気候変動への裁判も進んでいる。ことと、憲法や法令にいろいろな規定が追加されてきていることなど。だが日本では全く環境問題は、報道されていないので世論も全く盛り上がらないどころか、何が問題なのかさえ全くわからない。
・国連加盟193カ国のうち既に156カ国が環境権を承認しているが、日本は憲法にも法律にも規定はない。フランスでは憲法に比較的詳細に規定している。
・欧州では「生命権」、「家庭生活の権利」などから国家の環境保護義務を肯定しているし、気候変動も「人権」問題として認識している(オランダのUrgenda判例など)
・今後は「世界環境憲章の動向」、「環境公益訴訟の導入(日本では導入されていない)」、「生態系、気候変動訴訟に関する原告適格以外の課題」、などなど
この講演の趣旨は、下記ホームページによると、以下のことであるが、日本ではほとんどの人が全くしらないことばかり。
https://www.mfj.gr.jp/agenda/2021/01/20/judiciarisation/index_ja.php
「裁判官の介入は、衛生、労働、環境、ビジネスなど、社会的、経済的、財政的な生活のさまざまな領域にまで及んでいる。これまで司法の介入が少なかった分野での訴訟の増加は、フランスや日本では20年以上、米国では半世紀近く前から見られる傾向である。それは「司法化」という言葉の広まりからもわかるだろう。 (e.g. Scheingold 1974; Shapiro & Stone Sweet 2002; Pélisse 2003, 2009, 2020; Commaille & Kaluszynski 2007; Foote, Kawai, Moriya, Kakiuchi, Kaminaga, Wada, Tomohiko & Ota 2009; Murayama 2013; Steinhoff 2014)。)
訴訟を用いるのは新しいことではないが、この連続講演会では、法的・司法的訴訟における法の使用について、とりわけ社会的・法的・経済的・政治的な実態や、その背景、役割に焦点を当てたい。フランスと日本における研究の比較は、この用語の異なる理論的定義と経験的応用を理解するための独自の方法を提供している。それは、「アメリカ化」という意味での実践の収束を目の当たりにしているのかどうか、そしてこの収束の決定要因は何かという問いに答えるためである(Kagan, 2007)。国ごとの特異性は維持されているだろうのか、そしてそれはどのように進化しているのだろうか(Rosa 2012)。」