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おっちゃんの世界史の栞 7

2010-05-22 20:21:25 | HKT48 AKB48
おっちゃんの世界史の栞 7

(1)古代オリエント世界 1

1 メソポタミア

・「オリエント」とはラテン語で「日の昇るところ、東方」という意味
 古代ローマ人がイタリア半島から見て東方の地方を指した。
 おもにエジプト、西アジア、小アジアなどを含む地域をいう。
・対語は「オクシデント」(日の沈むところ、西方)
・メソポタミアはギリシャ語で「両河の間の地域」という意味で、ティグリス川とユーフラテス川の間の地域を指す。ほぼ現在のイラクにあたる。
・「肥沃な三日月地帯」メソポタミアからシリア・パレスチナにいたる地域
 考古学者J.H.ブレステッドによる古代オリエント文明発祥地の比喩的表現。
 農耕・牧畜はこの地に起源すると考えた。
・「エデンの園」旧約聖書の「創世記」におけるアダムとイブの居住地。
 エデンとは、シュメール語のエディニュー(荒野、平地を意味する)に由来すると考えられるが、ヘブライ語では「喜び、楽しみ」の意味。パラダイスと同一視される。
・「エデンの園」はメソポタミアのどこかがモデルとされる。

★シュメール
・前3000年ごろから、神殿を中心に都市をつくり、青銅器文明を開花させた。
・宗教はエンリルを主神とする多神教で、神殿に付属する聖塔は後代のジックラトゥの原型となった。
・楔形文字、円筒印章、六十進法、シュメール法(明文化された最古の法)の考案
・強力な都市国家は、ウル、ウルク、ラガシュなど

★ギルガメシュ叙事詩
・ウルク王ギルガメシュが永遠の命を求める旅物語で世界最古の文学作品
・ノアの箱舟物語の原型もみられる。
 大洪水のエピソードは当初の「ギルガメシュ叙事詩」には含まれていなかったが、オリエント各地に存在した洪水物語がある時点で物語にとりいれられた。
・さまざまな粘土板に記されていたギルガメシュにまつわる一連の叙事詩をまとめたもの。

★アッカド王朝
・前2400年ごろ、サルゴンがシュメール・アッカド地方を統一した。
・アッカド王朝は5代140年続いた。
・第4代の王ナラムシンは、はじめて「四方世界の王」を名乗り、自らを神とした。
 王の神格化の最初である。

★ウル第3王朝
・シュメール人の最後の統一王朝
・ウルナンムがウルを首都として創始した。
・ウルナンムが発布した法典は現存最古である
・エラム人の侵攻により滅亡した

★古バビロニア王国(バビロン第1王朝)
・前19世紀はじめごろアムル人がバビロンを首都として興した
・第6代ハンムラビ王が全メソポタミアを統一した。
・前16世紀はじめごろヒッタイト人の侵入により滅亡し、やがてカッシート人がバビロニアを支配した。

★ハンムラビ王
・治水灌漑事業、バビロンの造営などに力をそそいだ。
・ハンムラビ法典を制定し、中央集権的な行政・司法・軍事の組織を確立した。

★ハンムラビ法典
・ハンムラビ王は新しい法律を制定したのではなく、ウルナンム法典やリピトイシュタル法典などのシュメール法典を継承し集大成した成文法である。
・この楔形文字法典碑は国内の複数の都市の神殿に建立されたと推定され、その1つがスサで発見されている。(法典を刻んだ石柱は現在ルーブル美術館に保存されている)
・序文、法規集、跋文で構成され、王が民の指導者として神に選ばれ法と正義を確立したと記して、窃盗、債務、婚姻、相続、傷害、賃貸などに関する約280項目の法規(民法、商法、刑法などの内容を含む)を定めている。
・「目には目を、歯には歯を」
 受けた害と同じ害を加害者側に加える刑罰のたとえ
・(第196条)「もしアウィールムがアウィールム仲間の目を損なったなら、彼らは彼の目を損わなければならない」
(第197条)「もし彼がアウィールム仲間の骨を折ったなら、彼らは彼の骨を折らなければならない」
 ハンムラビ法典にこのような同害復讐法の観念が明記されている。
・被害者の身分(貴族・平民・奴隷)が下がるほど刑罰が重くなる階級法の性格があった。
・刑罰は鞭打ち、身体切断、死刑(串刺、火刑、水刑)
・紀元前1770年ごろバビロニアでは、互いの報復行為がエスカレートし、ひとつの殺人が報復が報復をよび、部族間の抗争にまで発展することがあった。
・そこでハンムラビ王は社会秩序を維持するために、報復する相手は当事者のみに同等の処罰を与える「同害報復」の原則をさだめた。
・つまり「やられたら、やり返せ」という意味ではなく、「やられても、必要以上にやり返したらいけない」というのが「目には目を」の本来の意味である。
・しかしハンムラビ法典は現代の法律のような立派な法律ではない。
第1条は「人がもし他人を死刑に値するとして告訴し、しかもこれを立証しえないときは、告訴人は死刑に処せられる」(しかも立証する手段がないときは被告者を水に投げ込んでおぼれて死ねば有罪。生きて浮かんでくれば無罪で、逆に原告が死刑になる)
というような無茶な条文が並んでいる。