兵庫県後期高齢者医療広域連合議会が2月27日(木)午後3時から神戸市相楽園会館でに開催されると発表されました。議案は
(1)平成25年度一般会計補正予算案
(2)平成25年度後期高齢者医療特別会計補正予算案
(3)後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案
(4)後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案
(5)平成26年度一般会計予算案
(6)平成26年度後期高齢者医療特別会計予算案 等
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案で平成26年度、27年度の75歳以上の高齢者の保険料を均等割額で現行の46,003円を1,600円引き上げて47,603円、所得割率を現行の9.14%から0.56ポイント引き上げて9.70%にします。また保険料の最高限度額を55万円から2万円引き上げて57万円にします。
一方、保険料軽減の低所得者が対象が拡大されます。
これらを合わせると被保険者一人当たりの年間保険料は現行の75,869円から833円引き上がって76,702円になるとされています。
高齢者は収入がなくても一人一人に保険料が掛けられます。年金の引き下げ、消費税の値上げなど高齢者にとって生活がますます苦しくなるもとでの保険料の引き上げではなく引き下げこそ必要です。
後期高齢者の医療制度は、高齢者人口と医療費が増えるのに伴い、保険料が2年ごとに引き上げになる仕組みです。今回は平成25年度末の剰余金見込み額38.8憶円の全額活用と兵庫県の財政安定化基金34.1憶円の取り崩しで保険料の上昇を抑えましたが、2年後には剰余金が生まれるのかどうか分かりません。県の財政安定化基金の積立額を減らす予定のため次は基金を取り崩すこともできないことが予想されます。高齢者が安心してお医者さんにかかれる仕組みを根本から考えなくてはなりませんね。
保険料算定の詳しい資料は後期高齢者医療広域連合のHP(http://www.kouiki-hyogo.jp/6-4data/konwakai/260207siryou.pdf)をご覧ください。
(1)平成25年度一般会計補正予算案
(2)平成25年度後期高齢者医療特別会計補正予算案
(3)後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案
(4)後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案
(5)平成26年度一般会計予算案
(6)平成26年度後期高齢者医療特別会計予算案 等
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案で平成26年度、27年度の75歳以上の高齢者の保険料を均等割額で現行の46,003円を1,600円引き上げて47,603円、所得割率を現行の9.14%から0.56ポイント引き上げて9.70%にします。また保険料の最高限度額を55万円から2万円引き上げて57万円にします。
一方、保険料軽減の低所得者が対象が拡大されます。
これらを合わせると被保険者一人当たりの年間保険料は現行の75,869円から833円引き上がって76,702円になるとされています。
高齢者は収入がなくても一人一人に保険料が掛けられます。年金の引き下げ、消費税の値上げなど高齢者にとって生活がますます苦しくなるもとでの保険料の引き上げではなく引き下げこそ必要です。
後期高齢者の医療制度は、高齢者人口と医療費が増えるのに伴い、保険料が2年ごとに引き上げになる仕組みです。今回は平成25年度末の剰余金見込み額38.8憶円の全額活用と兵庫県の財政安定化基金34.1憶円の取り崩しで保険料の上昇を抑えましたが、2年後には剰余金が生まれるのかどうか分かりません。県の財政安定化基金の積立額を減らす予定のため次は基金を取り崩すこともできないことが予想されます。高齢者が安心してお医者さんにかかれる仕組みを根本から考えなくてはなりませんね。
保険料算定の詳しい資料は後期高齢者医療広域連合のHP(http://www.kouiki-hyogo.jp/6-4data/konwakai/260207siryou.pdf)をご覧ください。