有休をとらせてくれないパワハラ課長! 2024-10-05 17:06:00 | 日記 これは労基法違反ですね。有給は理由に関係なく自由に取得することができます。会社には有給取得の時季変更権がありますが、事業の運営に支障をきたすなどの相当かつ合理性が必要です。このパワハラ課長がどんな処分を受けたのか気になりますね。後編/「君が休んだら誰がお茶汲みするの?」有休をとらせてくれないパワハラ課長!仕事のモチベが上がらず悩んでいると・・・ (andGIRL) 実際に読者が体験したリアルエピソードを漫画化!今回は有給を申請させてくれない、時代錯誤で厄介な上司のエピソードをご紹介します。 有給を申請しようとした...後編/「君が休んだら誰がお茶汲みするの?」有休をとらせてくれないパワハラ課長!仕事のモチベが上がらず悩んでいると・・・ (andGIRL) « 今日の空(10月5日) | トップ | 今朝の空(10月6日) »