井真井様
お世話になっております。確認の意図も込め、以下の問題の詳細解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
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田中様
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お世話になっております。
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>No1957
AB共に相手に対する100万円の金銭債権を有している場合、C がAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってC に対抗することはできない。
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【井真井】
「AB共に相手に対する100万円の金銭債権を有している。」
この状態が生じた経緯が続いて書かれています。
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「CがAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得した」
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この文書から、事の経緯がわかります。以下の順番になります。
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1・AがBに対する100万円の債権を取得
2・Cが「AのBに対する100万円の債権」を差押え
3・BがAに対して100万円の反対債権を取得
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AB間は互いに相手に同額の債権を有していますので、相殺適状になれば、相殺が可能です。しかし、Bが相殺を申し出てしまいますと、Bは「Cの差し押さえの権利」を奪う形になってしまいます。
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相殺するということは100万円の現金通貨の移動が無くなりますので、Cは100万円を掴めなくなってしまうからです。
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Cによる差押えが事前にあっても、Bの相殺前にAが債権者であるCに債務弁済を済ませているなら、BはAに対して相殺が可能です。債務弁済が終えていないならば、Bは相殺ができる状態であっても、Cの権利を奪う形での相殺はできません。
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例えば、CのAに対する債権が60万円だったとしましょうか。
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この場合、相殺適状になれば、BはAに対して100万円のうちの40万円については相殺できますが、差押えられているので60万円については、裁判所からの差し押さえ命令書に基づき、裁判所に60万円を預託することが必要になります。
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→「Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない。」
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#宅建 #宅建問題 #宅建試験 #宅建合格 #宅建業法 #権利関係
https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html
お世話になっております。確認の意図も込め、以下の問題の詳細解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
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田中様
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お世話になっております。
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>No1957
AB共に相手に対する100万円の金銭債権を有している場合、C がAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってC に対抗することはできない。
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【井真井】
「AB共に相手に対する100万円の金銭債権を有している。」
この状態が生じた経緯が続いて書かれています。
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「CがAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得した」
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この文書から、事の経緯がわかります。以下の順番になります。
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1・AがBに対する100万円の債権を取得
2・Cが「AのBに対する100万円の債権」を差押え
3・BがAに対して100万円の反対債権を取得
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AB間は互いに相手に同額の債権を有していますので、相殺適状になれば、相殺が可能です。しかし、Bが相殺を申し出てしまいますと、Bは「Cの差し押さえの権利」を奪う形になってしまいます。
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相殺するということは100万円の現金通貨の移動が無くなりますので、Cは100万円を掴めなくなってしまうからです。
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Cによる差押えが事前にあっても、Bの相殺前にAが債権者であるCに債務弁済を済ませているなら、BはAに対して相殺が可能です。債務弁済が終えていないならば、Bは相殺ができる状態であっても、Cの権利を奪う形での相殺はできません。
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例えば、CのAに対する債権が60万円だったとしましょうか。
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この場合、相殺適状になれば、BはAに対して100万円のうちの40万円については相殺できますが、差押えられているので60万円については、裁判所からの差し押さえ命令書に基づき、裁判所に60万円を預託することが必要になります。
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→「Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない。」
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