井真井のちょっと一言。。

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心裡留保とは?(宅建士試験)

2024-08-15 10:39:51 | 日記
<宅建講座の受講者様から>
下記の問題を分かりやすく解説して頂きたいです。

>1. Aに売る意思もないのに、A所有の土地がAからB、BからC へと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、Bが悪意であれば、C が過失により善意でもAはAB間の売買契約の無効をC に対して主張することができる。

【井真井】
例えば、斉藤様(仮名)が宴会の席で、気分が高揚し、冗談のつもりで「私の土地を君に格安で売ってあげよう!」と友人に言ったとします。冗談のように、真意と異なる意思表示を法律専門用語で「心裡留保」と言います。

斉藤様の心の中など、誰もわかりませんので、このように意思表示をしてしまった場合、それが本心でなくても、この発言は有効とみなされますので、友人が売却を本気で請求してきたら、斉藤様はその人に土地を格安で売らなければいけない義務を負います。

売買契約は諾成契約です。売る側が「売ります」、買う側が「買います」と互いの承諾のみによって有効に成立します。だから、冗談でも軽はずみな言動は避けるべきなのです。

言われた側の友人が、斉藤様の真意を察し、「この人、ホラ吹きだからねえ」といったように、土地を格安で売る意思など、斉藤様には無いと知っていた場合、または知ることができた場合は、斉藤様の発言には法律的な効力は生じませんので、「無効」となります。

しかし、斉藤様が冗談とはいえ、ふざけて登記簿を友人に引き渡してしまったとします。後日、返してくれると思っていたのに、友人は斉藤様の土地を自分名義に変更する所有権移転登記してしまい、更に、友人は、その土地を知り合いの井真井に売却し、登記の所有権者名義を井真井に移転してしまいました。

井真井は、斉藤様のことを知りませんし、友人がどのように斉藤様から土地を取得したのか、その経緯も知りません。

法律用語で、「知らない」ことを「善意」と言います。「知っている」ことを「悪意」と言います。

設問では、・・・実は友人は斉藤様の言動につき冗談だと知っていた(=悪意だった)けど、井真井は斉藤様の真意を全く知らなかった(=善意)場合、斉藤様は友人の悪意を理由に友人との売買契約は無効であるとして、井真井に対しても、土地と所有権登記の返還及び無効を主張できるのか?・・・・と聞いているのです。

民法93条2項では、「善意の第三者には対抗できない」としています。

よって、斉藤様は善意の井真井には勝てないのです。

設問では「井真井は過失により善意」とありますが、民法93条2項では「善意」につき、「無過失」であることを要求していませんので、井真井が何か重要なことを聞き逃し(=過失)、その結果、斉藤様と友人との取引状況につき何も知らない(=善意)状況であっても、斉藤様が井真井に対抗できないことに変わりありません。

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


→(設問)
A(斉藤様)に売る意思もないのに、A(斉藤様)所有の土地がA(斉藤様)からB(友人)、B(友人)からC(井真井)へと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、B(友人)が悪意であれば、C(井真井)が過失により善意でも、A(斉藤様)はAB間(斉藤様と友人間)の売買契約の無効をC(井真井) に対して主張することが「できる」。×

結論:<心裡留保による意思表示は、善意の第三者には無効を主張できない!!>

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権利関係が勝敗を分ける宅建士試験(今日のご質問)

2024-08-13 14:55:52 | 日記
井真井様

平素よりお世話になっております。佐藤(仮名)と申します。
いつも丁寧なご解説を有難うございます。

本日も権利の泥沼にぬかっておりまして、頭を抱えております。
ご解説を宜しくお願い致します。

NO.1751

Aは甲不動産につきB信用金庫に対し、3,000万円を極度額とする根抵当権を設定。被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第一順位とした。元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。


Q:この問題は随伴性が無いから根抵当権を行使できないという点が理解できず困っております。根抵当権自体が理解出来ていないと思います。Iノートや音声解説でイメージは分かるのですが・・・。ご解説を宜しくお願い致します。



NO.1754

Aには、相続人となる子BとC がいる。Aは、C に老後の面倒をみてもらっているので、「全資産である甲土地の所有権をC のみに相続させる」旨の有効な遺言をした。Aの死亡後、BがCに無断で法定相続分を処分してしまった場合、CはBから甲土地の2分の1の所有権を取得したDに対して、登記が無くても対抗することができる。


Q:この問題は遺留分としてBは1/4、Cは遺言で1/2で遺留分として+1/4となるはずでしたが、1/2をDに奪われたので、+1/4の部分につき法定相続を超えている部分が問題で、登記なくして対抗できないということなのでしょうか?



NO.1756

Bは所有の意思を持って、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。


Q:農地法上は時効取得でも許可が必要と覚えておりましたが、この点で混乱しております。ご解説を宜しくお願い致します。


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マンション管理士・管理業務主任者試験で狙われる排水システムについて

2024-08-11 12:17:42 | 日記
>問364
結合通気管は、排水横枝管から分岐して立ち上げ、通気立て管に接続し、排水横枝管内の圧力を緩和するために用いる。


解答:結合通気管が直接通気立て管に接続しているが間違い
質問:図面で見る限り、結合通気管が直接通気立て管に接続しているように見えますが違うのでしょうか。


【井真井】
以下の図面を指していますでしょうか?確かに「結合通気管」と「通気立て管」は直接、接続されていますね。しかし、設問で述べられているように「排水横枝管→結合通気管→通気立て管」といった図ではないと思います。<図省略>

ㅤㅤ
「排水横枝管→排水立て管→結合通気管→通気立て管」といった図になっており、直接、結合通気管が排水横枝管と通気立て管を結合(接続)しているわけではありません。

ㅤㅤ
このように結合通気管は「排水立て管」に接続しており、その主な目的は「排水立て管」内の下層階で生じた正圧を逃がし、上層階で生じた負圧を緩和させることにあります。

ㅤㅤ
よって、設問の「排水横枝管内の圧力を緩和するために用いる。」も間違っています。「排水横枝管内の圧力を緩和するために用いる。」のは、「ループ通気管」となります。


下記の図をご覧ください。上記の図だとわかりづらいのですが、こちらの図なら理解しやすいと思います。(図省略)


結合通気管は排水横枝管から分岐した「排水立て管」と「通気立て管」を結合し、その通気立て管は排水横枝管内の負圧を緩和するために設けたループ通気管と結合し、外部(大気)へとつながっています。


以上になります。

ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。

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宅建士試験まで残り69日。まだ、余裕で合格できる!

2024-08-11 10:57:17 | 日記
高橋静香(仮名)様よりご質問

(問題)宅地建物取引士AがA名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Aが宅地建物取引業者Bに勤務していれば、Aは免許を受ける必要がないが、自ら所有する物件について、A名義で不特定多数相手に反復継続して売買契約を締結する場合には、免許を受ける必要がある。・・・・の問の件ですが、私の解答は「正しい」を選択しましたが、「誤っている」が正解であるとあります。どこが、誤りの根拠なのでしょうか?お忙しとはおもいますが、解説をお願いいたします


【井真井】

高橋様

お世話になっております。

「宅地建物取引士AがA名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Aが宅地建物取引業者Bに勤務していれば、Aは免許を受ける必要がない」

ここの部分が間違っています。

宅地建物取引士の高橋様が、「高橋静香(仮名)」として、「賃貸物件の媒介を反復継続して行う」
わけです。

媒介というのは、中間斡旋です。つまり、他人が所有する不動産を預かり、
それを借りたいという人を見つけて、貸主と借主の間をとりもち、取引を成立させるのが
「媒介」です。そんな取引を何度も繰り返す(=反復継続)と書かれています。

(貸主)←  <高橋静香(仮名)>  →(借主)
         (媒介人)

自分が所有している不動産を賃貸する分には宅建業に該当しませんので、免許は不要ですが、
他人の不動産を媒介・代理する行為は宅建業に該当しますので、免許が必要になります。

宅建業法テキストの2ページを再確認してください。(省略)




自分でバンバン、他人物不動産の媒介を不特定多数相手に反復継続取引している高橋様ですが、
それだけで食っていけるか心配なので安定収入を得るため、井真井不動産に籍を置いているような
状況をイメージしてください。

井真井不動産の社員としての顔とは別に、個人事業主としての顔を持っているのですから、
当然、高橋静香(仮名)として宅建業免許を取得すべきですし、取得しなければ、他人物所有の不動産の
媒介など、やったらダメですよ。

宅地建物取引士A(高橋静香)がA(高橋静香)名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、
A(高橋静香)が宅地建物取引業者B(井真井不動産)に勤務していれば、A(高橋静香)は
免許を受ける必要がない。←必要です!!免許が無ければ、違法行為です。


以上になりますが、引き続き宜しくお願い致します。

井真井アカデミー
井真井 秀樹

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賃借権譲渡に対する地主の反対(宅地建物取引士試験)

2024-07-11 10:31:18 | 日記
>設問419
AがBの土地を賃借して建てた建物をC に譲渡したが、Bが賃借権の譲渡を承諾しない場合、C は当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対してBの承諾に代わる許可の申し立てをすることができる。

解答:誤り
解説:設問の手続きをするのは譲渡人のAであり譲受人Cではない。


◆質問事項
・Aが手続きするとありますが、Cが裁判所に対して申し立てできないのですか? できない理由は何でしょうか。できそうな気がするだけです。


【井真井】
加藤(仮名)様が地主で、自分の土地を井真井に賃貸することになり、井真井と当該土地に関する「賃貸借契約」を締結したとします。井真井は加藤(仮名)様の土地上にマイホームを建築し、その家を加藤(仮名)様と犬猿の仲である佐藤さんに譲渡しました。


佐藤さんは、加藤(仮名)様の土地を利用することになるわけですが、そんなのは許せない加藤(仮名)様は井真井から佐藤さんへの土地の賃借権の譲渡を認めない!と主張しているわけですよね。


加藤(仮名)様と佐藤さんの間には何の契約があるのですか?ありませんよね。両者は完全なる赤の他人ですよね。


佐藤さんはいったい何の権利に基づき、加藤(仮名)様を訴えるつもりなのですか?何の権利も持っていないくせに。


設問の・・・・


Aが「井真井」
Bが「加藤(仮名)様」
Cが「佐藤さん」


・・・・です。


「賃借権」を有するのは井真井であり、その賃借権は加藤(仮名)様と井真井との間の賃貸借契約に基づく権利になりますので、当該契約の当事者は「加藤(仮名)様」と「井真井」です。


井真井が賃借権を佐藤さんに譲渡できない場合は、契約当事者である井真井が裁判所に申し立てるのが原則となります。申し立て者は、井真井です。借地借家法第19条に規定されています。


>できない理由は何でしょうか。できそうな気がするだけです。


これは法律規定ですので、理由?とかはありません。そういうルールを国が定めているというだけの話です。


(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者(=井真井)が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者(=佐藤さん)に譲渡しようとする場合において、その第三者(=佐藤さん)が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(=加藤(仮名)様)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者(=加藤(仮名)様)がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者(=井真井)の申立てにより、借地権設定者(=加藤(仮名)様)の承諾に代わる許可を与えることができる。


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