井真井のちょっと一言。。

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宅建試験まで残り4か月!100%出題される問題を知らん人は落ちる

2024-06-06 23:55:00 | 日記
ご質問がございます。


「Aは、甲県知事に登録し宅地建物取引士証の交付を受けている。
Aが国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者Bに勤務する場合、
Aは、甲県内にあるBの事務所における専任の宅地建物取引士であっ
たが、その後、乙県内にあるBの事務所の専任の宅地建物取引士とな
った。Bは主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して、国土交
通大臣に変更の届出をしなければならないが、Aは、甲県知事に変更
の登録を申請する必要はない。」 

解答:〇


現状、短文なら理解は可能ですが、長文になると時間がかかり、
何が正か否か判断が困難です。上記質問内容も同様です。私はこの
問題の答えは「×」だと思います。何か長文読解を突破するヒント
をご教授していただけたら幸いです。


【井真井】
長文読解のコツは、冒頭から文節ごとに区切りながら、以下のよう
に読むことです。~以下、省略~


設問では、「変更の届出」、「変更の申請」とありますよね。ABは
それぞれ、何の変更を、誰に対して行うべきなのか、または、行う
必要はないのか・・・・それが理解できているかどうかを試す問題
です。

今年の試験でも100%出題される内容です。過去10年以上にわたり
100%、出題されていますので、今年も必ず出題されます。

ちなみに、100%出題される問題って、ご存じですか?この試験は
何が出題されるかわかっています。

私は知識0ゼロ状態から、19日だけ勉強して、42点で一発合格しま
したが、どうして、こんな短期間で余裕に合格できたかといえば、
出題される問題がわかっていたからです。

そして、他の誰よりも、無駄のない効率的な勉強方法を実践したか
らです。

2023年度試験は、約29万人が受験申込して、約25万人が落ちましたが、
何の戦略も考えず、ただ、必死に勉強しているだけの人は、必ず落ちます。


では、設問文の読み方、解釈、注目すべきキーワードなど詳しく解説しますね。

この問題を解くには、3つの重要な基礎知識が必要になります。
・・・・・略



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被保佐人と法定代理人との関係性

2024-06-06 11:04:05 | 日記
>私が持っている他の参考書には、


「被保佐人が、重要な財産上の行為を制限行為能力者の
 法定代理人としてする場合でも、保佐人の同意が必要」


とありました。


保佐人の同意があれば、被保佐人が制限行為能力者の法定代理人になる
ことができるという意味で合っていますか?


【井真井】
その解釈は間違っています。


保佐人の同意によって法定代理人になれるわけではありません。
→ 法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人、親権者など)


法定代理人は、親権者または、裁判所に選任された者です。


民法第102条では、以下のように定めています。


(代理人の行為能力)
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっ
ては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者
の法定代理人としてした行為については、この限りでない。


【井真井】
代理人には、「任意代理人」と「法定代理人」があります。


本人が「制限行為能力者を代理人に指名」した場合、この制限行為能力者は
「任意代理人」となります。


この場合、制限行為能力者だと知りながら、敢えて指名したのですから、代理人
である制限行為能力者の法律行為について、本人は、制限行為能力者の行為であ
ったことを理由に、後から法律行為を取り消すことはできません。


保護に値しないからです。


→102条本文: 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限に
よっては取り消すことができない。


ですが、「法定代理人」の場合は、本人の意思とは関係なく、本人の代理人になっ
てしまった人なので、本人は、制限行為能力者である法定代理人の法律行為につき、
後から、代理人が制限行為能力者であったことを理由に取消すことができます。


→102条但し書き: ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人と
してした行為については、この限りでない。


たとえば、両親が重度の精神障害者であり、事理弁識能力が欠如した制限行為能力者
だったとしましょうか。


親権者なのですから、彼らは「法定代理人」ですよね。


では、16歳の高校生(=未成年者=制限行為能力者)である少年の両親(=法定代理人)
が、被保佐人(=制限行為能力者)である場合を想像して下さい。


両親が息子の代理人として、息子名義で高額な土地の売買契約を締結してしまった場合、
16歳の未成年者である息子(本人)は、この両親の法律行為を取消すことができますか?
できませんか?


民法第102条但し書き
「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。」


・・・と、あるのですから、息子は両親が制限行為能力者であることを理由に当該売買契約
を取消すことができます。


では、民法13条1項および同項10号をご覧ください。


(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

10号 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条
第1項の審判を受けた被補助人をいう。)の法定代理人としてすること。


被保佐人である両親が、制限行為能力者(未成年者)である息子の代理人として行う法律行為に
ついては、「保佐人の同意」が必要です。


この同意を得ずして行った法律行為については、取り消すことができます。しかし、同意を得た
法律行為は、取り消すことができません。


参考書は民法13条のことを述べているのです。
       ↓
<参考書>
「被保佐人が、重要な財産上の行為を制限行為能力者の法定代理人
 としてする場合でも、保佐人の同意が必要」


法定代理人の地位は、保佐人の同意によって、効力が生じるわけではなく、親権者であれば、
無条件に法定代理人になります。


しかし、制限行為能力者の「法定代理人が制限行為能力者」である場合、この法定代理人が本人の
ためにする重要な財産上の法律行為については、保佐人の同意が必要となります。


当該同意があれば、その法律行為は有効に成立し、後から取消しができなくなります。
一方で保佐人の同意が無い法律行為は、取り消すことができる行為となります。


解説は、以上になります。


尚、蛇足ですが・・・・


制限行為能力者である「成年被後見人」の場合は、注意してください。


行為能力者であった法定代理人が、後見開始審判を受けますと、その時点で代理権が消滅しますので、
成年被後見人は、「法定代理人」としての地位を失います。


成年被後見人は、「任意代理人」になることはできても、「法定代理人」にはなることはできません。


(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


以上になります。

ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。

井真井アカデミー
代表 井真井 秀樹


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第三種被保険者の特例期間について(社労士試験)

2024-06-05 14:09:30 | 日記
<受講者様からのご質問>

>2024年度試験(厚生年金法)SPM-2№140の解説メモで
「昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第3種被保険者
であった期間については、実際の期間を5分の6倍したものを
被保険者期間とする。」
とありますが、なぜこのような扱いになったのか背景・理由
について教えてください。


【井真井】

過去、戦時下等において、船員と坑内員の方々は労働環境が厳しかったため、
特別な加算がされました。被保険者期間のボーナス加算です。

また、それとは別に、戦争中は死と隣合わせの過酷すぎる環境であったことから、
「戦時加算」というものもあります。

第3種被保険者は、昭和29年4月1日以前生まれの者であるときは、
59歳未満で老齢厚生年金の支給が受けられました。

坑内員又は船員としての労働の過酷さから、長期間の就業が困難であることを
考慮して、早期からの老齢給付の支給を認めたものでした。寿命も一般の方に
比べ、短かったのです。

旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第三種被保険者と呼ばれていました。

被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の
前月までカウントするのが原則ですが、第三種被保険者については、下記のような
特例計算を行っています。

<第三種被保険者の特例計算>

【昭和61年3月31日まで】
 第三種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×4/3倍

【昭和61年4月1日~平成3年3月31日】
 第三種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×6/5倍

【平成3年4月1日以降】
 第三種被保険者期間=被保険者期間(実期間)

たとえば、昭和61年3月までに12年間、第三種被保険者であった場合、
12か月×12年=144月ですが、3分の4倍することにより、192月となります。


これは、ある種のボ-ナスと考えられます。

昔は、船の上や炭鉱の中の仕事が大変過酷だったのです。

旧法時代は、3分の4倍していましたが、船上や炭鉱内の労働もその後機、
急速な機械化が進み、さほど大変でもなくなりましたので、実際の加入期間で
計算することになりました。

ただし、3分の4倍から、いきなり実期間へ移行するのは被保険者の不満を
招くことになるため、「5年間」の段階期間を設け、その期間においては、
実期間の「5分の6倍」といった、経過措置を置いたわけです。

さらに戦時中に坑内員や船員であった人には、前記の加算に加えて「戦時加算」
がつきます。ちなみに、昭和16年12月8日は、太平洋戦争が始まった日です。

<戦時加算>
【坑内員・船員】 昭和19年1月1日~昭和20年8月31日:「3分の1倍」を加算
【船員】昭和16年12月8日~昭和21年3月31日:期間および海域に応じた加算

以上のように、平成3年3月31日までの第三種被保険者であった期間について
特例計算を行いますが、この特例は年金額にも反映されます。

しかし、注意しなければいけないのは、老齢厚生年金額のみに反映されるということです。

その一方、65歳以後支給の老齢基礎年金には反映されません。

老齢基礎年金の計算には、実際の加入期間で計算されます。

下図は、第三種被保険者期間がある人に支給される老齢年金を示したものです。

~略~


65歳前に支給される報酬比例部分と定額部分を合わせて特別支給の老齢厚生年金
といいますが、第三種被保険者の特例計算は、この特別支給の「老齢厚生年金」の
報酬比例部分・定額部分いずれにも反映されます。

しかし、65歳以降は、報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に
移行しますが、第三種被保険者の特例は、このうち老齢厚生年金には反映しますが、
老齢基礎年金には反映しません。

定額部分に反映されていたものが、老齢基礎年金に反映されないと、65歳以降の
年金額が減ってしまうように思えますよね。

その分を補うのが、経過的加算です。

「定額部分-老齢基礎年金」の差額を経過的加算として加算しますので、トータルの
年金額は減ることはないのです。


以上になります。

ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。

井真井アカデミー
代表 井真井 秀樹
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