父親による 子殺し 事件
同じような事件を私が経験しました。
わたしの 講演を聴いて下さい。 聴いて損はさせません。
この事件が、裁判員裁判で裁かれ、弁護人のわたしの「殺害者父親への尋問」が
「
裁判員にかかる時間負担がもったいない」から・・・ということで、
不当に 制限されました。
私は裁判長による「弁護人尋問の不当制限」で、国家賠償裁判を起こしました。
裁判員裁判は、【被告人のために】あるのでなく、
『
裁判所の大切なお客様である裁判員様』のため
にやられているのです。
<弁護士美和勇夫の講演>
平成23年5月14日、名古屋市中区栄のYWCAで行われた「裁判員制度反対集会」で
の講演です。
父親はなぜ息子を殺さなければならなかったのか?
あなたの胸にせまる裁判の講演です。
裁判員裁判を斬る!その1
http://www.youtube.com/watch?v=nONLWZZYdLs
裁判員裁判をきる!その2
http://www.youtube.com/watch?v=RDa0Jo050xU