例えば、公職選挙法違反事件の 検察 不起訴処分・・・・
何も、【検察審査会】の〔起訴相当の議決〕が
なくとも・・・検察再捜査で 起訴はありうる
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/95/81b075bccc0b73a64bab3ac6cbdb2683.jpg)
① 報道によると、その男性は、その事実に関し、一度不起訴になっていた。
しかし一度不起訴になった件について、検察庁が改めて捜査して【起訴した】という経緯が報じられた。
② 「一度不起訴になったのに、また蒸し返されるってことがあるのか?」
疑問に思われるかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、法律上、それが不可能なわけではないのです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/67/e9/929f7c734323a32b1434eb25bbba5e10.png)
③ 無罪判決は、〔裁判所〕が下すもの。
それが確定した場合、同じ事実について、再び起訴され、無罪の結論がひっくり返るということはありません。
④ 一方、【不起訴】は無罪判決と違って、裁判所が判断を下すものではありません。
あくまでも〔検察官による処分〕に過ぎません。
無罪判決と違って、「この件については二度と刑事責任を問われません」 というルールは適用されません。
⑤ 「不起訴になったら、もう二度とその件で刑事責任を問われることはない」という考えは誤りです。
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