弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

検察の不起訴処分を うけても、その後の調べで、起訴されることは   ありうる》     ★何も、【検察審査会】の〔起訴相当の議決〕が     なくとも・

2025-01-26 21:32:31 | Weblog
例えば、公職選挙法違反事件の 検察 不起訴処分・・・・
 
 
何も、【検察審査会】の〔起訴相当の議決〕が
    なくとも・・・検察再捜査で 起訴はありうる
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① 報道によると、その男性は、その事実に関し、一度不起訴になっていた。
しかし一度不起訴になった件について、検察庁が改めて捜査して【起訴した】という経緯が報じられた。
 
 
② 「一度不起訴になったのに、また蒸し返されるってことがあるのか?
疑問に思われるかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
 
 でも、法律上、それが不可能なわけではないのです
 
 
無罪判決は、〔裁判所〕が下すもの
それが確定した場合、同じ事実について、再び起訴され、無罪の結論がひっくり返るということはありません。
 
 
 
④ 一方、【不起訴】は無罪判決と違って、裁判所が判断を下すものではありません。
 
あくまでも〔検察官による処分〕に過ぎません。
 
 無罪判決と違って、「この件については二度と刑事責任を問われません」  というルールは適用されません。
 
 
⑤ 「不起訴になったら、もう二度とその件で刑事責任を問われることはない」という考えは誤りです。
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